従業員等からの
『マイナンバー』入手の手順
【第3回】
「本人確認について(その2)」
~代表的なケースと求められる手続き~
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
前回は、その方法が何通りもあることで逆に企業担当者の頭を悩ませている「本人確認」の手続について、どのような視点で理解すればよいか、そのおさえどころについて紹介したが、今回はその知識を踏まえた上で、3つの代表的なケースをもとに、本人確認についての具体的な方法を解説する。
1 マイナンバーの入手方法が変われば本人確認の方法も変わる
企業の体制・業態によってマイナンバーを入手する方法や対象者は異なるが、これによって必然的に、本人確認の方法も変わることになる。
そこで、まずは各事業者がマイナンバーを入手する際に想定し得る代表的な3つのケースを確認しておきたい。なお、これらのケースは誌面の関係上、マイナンバー入手方法のすべてを網羅しているわけではない点に留意されたい。また、本連載はマイナンバー法が施行された1年目を想定していることから、2年目(2回目)以降の本人確認についての解説は、別の機会に譲ることとしたい。
〈ケース1〉
企業の事業拠点・活動拠点が極めて限定的であり、マイナンバーはすべて本社で直接入手することができるケース
⇒具体的には、支店や営業所がなく、マイナンバーを取得すべき個人は従業員または本社の隣接地に居住する個人のみである場合
〈ケース2〉
企業の事業拠点・活動拠点が広範であり、マイナンバーのすべてを本社が直接入手することが困難なケース
⇒具体的には、全国に支店、営業所、店舗等が存在し、マイナンバーを取得すべき個人は全国で勤務する従業員及び各支店等の隣接地に居住する個人など多岐にわたる場合
〈ケース3〉
契約を前提とした個人への業務委託(契約書を締結して個人へ業務委託を行う場合)について、当該個人からマイナンバーを入手しなければならないケース
以下では、これら3つのケースごとに、本人確認の方法と留意点について解説する。
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