〈検証〉
「コーポレート・ガバナンス報告書」からみた
CGコード初適用への各社対応状況
【第1回】
「東証資料から見たCGコード対応の傾向」
弁護士・公認会計士 中野 竹司
1 はじめに
平成27年6月1日にコーポレートガバナンス・コードが東証の有価証券上場規程別添として適用され、同年12月末までにすべての3月決算上場会社は、コーポレート・ガバナンス報告書において、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況を開示した。
そこで、コーポレートガバナンス・コードに対して、各社がどのような対応を行ったかが明らかになったこの時期、統計資料や個別で会社のコーポレート・ガバナンス報告書の記載を分析し、各社の対応状況を検討したい。
2 コーポレート・ガバナンス報告書の改正
(1) コーポレートガバナンス・コード対応の記載の概要
昨年のコーポレートガバナンス・コードの適用に対応して、コーポレート・ガバナンス報告書に2つの欄が追加された。
すなわち、上場会社は、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則(市場区分により適用範囲に差がある) を“実施”しない場合にはその理由を「コードの各原則を実施しない理由」というコーポレート・ガバナンス報告書の欄に記載し“説明”することとなった。
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