中小法人の税制優遇措置を考慮した
『減資・増資』の活用と留意点
【第1回】
「中小法人の範囲の見直しと優遇税制」
公認会計士・税理士 石川 理一
1 はじめに
現在の税制上、中小法人についてはさまざまな優遇措置が施されている。
この「中小法人」として取り扱われる法人とは、
普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額・出資金の額が1億円以下であるもの又は資本・出資を有しないもの
とされている(法人税法66条2項)。
ただし、上記要件に該当した場合でも、相互会社や大法人の完全子法人等一部の法人については、中小法人とは扱われない(法人税法66条6項)。
平成27年度与党税制改正大綱において「中小法人の実態は、大法人並みの多額の所得を得ている法人から個人事業主に近い法人まで区々である」とし、「資本金1億円以下を中小法人として一律に扱い、同一の制度を適用していることの妥当性について検討を行う」と、中小法人の範囲を見直すことが言及された。
本稿では中小法人の範囲の見直しの方向性を検討し、中小法人に対する優遇措置を活用するための有効な施策である減資・増資について解説する。
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