NPO法人 “AtoZ”
【第4回】
「NPO法人の管理運営②」
~議事録の作成・役員報酬規程等規程の整備等~
税理士 岩田 聡子
1 議事録・報酬規程の重要性
NPO法人は、小規模法人が多く、管理運営に専念している者がいない法人も多く見られる。そのため、備え付けておかなければならない議事録・報酬規程が、どうしてもおろそかになりがちである。
しかし、NPO法人であっても法人である限りは、組織の活動等の基本的な規則である定款に従った運営を行わなければならない。
議事録とは法人が開く会議の議題から決定事項までその内容をすべて記録した文書であり、内部管理体制の整備のために必要不可欠なものである。
議事録の中には、定款でその作成が定められているものがある。
定款は、それぞれの法人が作成しているため、内容に異なるところもあるが、ここでは内閣府発行の「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」に記載された定款例(以下「定款例」)に基づいて、その定められている議事録を紹介する(手引きは内閣府HPからダウンロード可能)。
【参考】 内閣府NPOホームページ
「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」 ※PDFファイル
2 社員総会議事録
定款例の22条で総会の権能として定められているものは以下のとおりであり、これらを変更、決定するときには必ず社員総会を開き、議事録を作成しなければならない。
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