NPO法人 “AtoZ”
【第9回】
「認定NPO法人①」
~優遇措置について~
税理士 岩田 聡子
1 認定NPO法人とは?
認定NPO法人制度とは、NPO法人に対する税制上の優遇措置であり、会費、寄附金等で運営されるNPO法人を支援するために設けられた。
これは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものは所轄庁の認定を受けることにより、認定NPO法人となることができる制度である(NPO法44①)。
平成23年6月から、認定NPO法人となる要件であるパブリックサポートテスト(以下「PST」という)に新たな要件が追加された。
さらに平成24年の法改正により、所轄庁が国税庁から都道府県(一の指定都市内にのみ所在する場合はその指定都市)となり、PST以外の要件をすべて満たしている法人に対して、3年以内にPSTを満たし、認定NPO法人に移行することを目標に仮認定制度が設けられた。
この改正により、認定NPO法人制度に対する関心も高まり、新たな制度により認定NPO法人が増加することが期待されている。
2 認定NPO法人に対する優遇措置
(1) 個人が認定NPO法人等へ寄附金を支出した場合
個人が認定NPO法人等に寄附をした場合には、次のいずれかの寄附金控除を適用することができる(NPO法71) 。
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