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NPO法人 “AtoZ” 【第9回】「認定NPO法人①」~優遇措置について~ 岩田 聡子 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2013/05/30 (掲載号:No.21)
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NPO法人 “AtoZ” 【第9回】「認定NPO法人①」~優遇措置について~

筆者: 岩田 聡子

NPO法人 “AtoZ”

【第9回】

「認定NPO法人①」

~優遇措置について~

 

税理士 岩田 聡子

 

1 認定NPO法人とは?

認定NPO法人制度とは、NPO法人に対する税制上の優遇措置であり、会費、寄附金等で運営されるNPO法人を支援するために設けられた。

これは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものは所轄庁の認定を受けることにより、認定NPO法人となることができる制度である(NPO法44①)。

平成23年6月から、認定NPO法人となる要件であるパブリックサポートテスト(以下「PST」という)に新たな要件が追加された。

さらに平成24年の法改正により、所轄庁が国税庁から都道府県(一の指定都市内にのみ所在する場合はその指定都市)となり、PST以外の要件をすべて満たしている法人に対して、3年以内にPSTを満たし、認定NPO法人に移行することを目標に仮認定制度が設けられた。
この改正により、認定NPO法人制度に対する関心も高まり、新たな制度により認定NPO法人が増加することが期待されている。

 

2 認定NPO法人に対する優遇措置

(1) 個人が認定NPO法人等へ寄附金を支出した場合
個人が認定NPO法人等に寄附をした場合には、次のいずれかの寄附金控除を適用することができる(NPO法71) 。

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NPO法人 “AtoZ”

【第9回】

「認定NPO法人①」

~優遇措置について~

 

税理士 岩田 聡子

 

1 認定NPO法人とは?

認定NPO法人制度とは、NPO法人に対する税制上の優遇措置であり、会費、寄附金等で運営されるNPO法人を支援するために設けられた。

これは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものは所轄庁の認定を受けることにより、認定NPO法人となることができる制度である(NPO法44①)。

平成23年6月から、認定NPO法人となる要件であるパブリックサポートテスト(以下「PST」という)に新たな要件が追加された。

さらに平成24年の法改正により、所轄庁が国税庁から都道府県(一の指定都市内にのみ所在する場合はその指定都市)となり、PST以外の要件をすべて満たしている法人に対して、3年以内にPSTを満たし、認定NPO法人に移行することを目標に仮認定制度が設けられた。
この改正により、認定NPO法人制度に対する関心も高まり、新たな制度により認定NPO法人が増加することが期待されている。

 

2 認定NPO法人に対する優遇措置

(1) 個人が認定NPO法人等へ寄附金を支出した場合
個人が認定NPO法人等に寄附をした場合には、次のいずれかの寄附金控除を適用することができる(NPO法71) 。

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連載目次

筆者紹介

岩田 聡子

(いわた・さとこ)

税理士
特定非営利活動法人 NPO支援の税理士ネットワーク理事
ファイナンシャルプランナー

1960年(昭和35年)東京都出身。
1980年(昭和55年)東洋英和女学院短期大学卒
産業振興(株)経理課を経て千代田国際公認会計士共同事務所勤務。
平成23年5月岩田聡子税理士事務所開業。

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