NPO法人 “AtoZ”
【第12回】
「NPO法人の合併・解散」
税理士 岩田 聡子
1 NPO法人の合併
(1) 申請手続
NPO法人であっても、他のNPO法人と合併することができる(NPO法33)。
合併をする場合には、定款に特別の定めがない限り、社員総会で社員の4分の3以上の議決を経なければならない(NPO法34)。
また、合併には所轄庁の認証を受けなければならないため、決議後は所轄庁に次の書類を添付した申請書を提出する。
① 合併の決議をした社員総会の議事録の謄本
② 定款
③ 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
④ 就任承諾書及び誓約書の写し
⑤ 役員の住所及び居所を称する書面
⑥ 社員のうち10人以上の名簿
⑦ 宗教、政治、特定の公職、暴力団と関係ないことの確認書
⑧ 合併趣意書
⑨ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
所轄庁は、申請後、公告及び2ヶ月間の縦覧を経て、原則として2ヶ月以内に認証、不認証の決定をし、通知する。
(2) 債権者保護
NPO法人は認証の通知のあった日から2週間以内に、債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内(この期間は2ヶ月を下回ってはならない)に述べることを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない(NPO法35)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。