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毎回、税理士等の実務家にとって必要な基礎知識をProfession Journal編集部がわかりやすく解説する[税務ピンポイント解説]。
今回取り上げるのは『「花押」~遺言書の効力』です。
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税務ピンポイント解説
【第2回】
「「花押」~遺言書の効力」
Profession Journal 編集部
自筆証書遺言には、全文、氏名・日付の自書に加え、「押印」が必要です(民法968条1項)。この押印の要件につき、最高裁で新たな判断が示されました(最判平28.6.3)。
本件では、父親から遺贈を受けたと主張する次男が、長男・三男に対して土地所有権の返還を求めました。85歳で死亡した父親は、遺言書に押印をせず、手書きで「花押」を記していました。
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