鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む④
「特定居住用宅地の特例」
~「家無き子」が取得したとき~
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一)
税理士
おや、今日はまた、急な問題でも?
Q
この前の特定居住用宅地の減額特例(連載③)の続きなのですがね。
税理士
なにか変わったことでも。
Q
実は、次男が西国の支店に転勤することになりまして。
税理士
それは、寂しくなるとはいえ、栄転でしょうから、おめでたいことで。
Q
それで、私ももう歳なので、姪が同居し面倒を見てくれることになりまして。
税理士
それでは、ひと安心ですね。
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