私が出会った[相続]のお話
【第6回】
「誤った遺産分割アドバイスにご注意を」
~目先の節税対策が“争続”リスクに~
財務コンサルタント
木山 順三
税理士の方々は、相続財産の遺産分割協議案についてアドバイスを求められる場面が数多くあると思います。
今回は、目先の節税策にこだわりすぎた遺産分割を行った結果、将来のリスクにつながりかねなかった例をご紹介しましょう。
〔Oさんからのご依頼〕
Oさんは、Oさんのご主人の後妻としてO家に入り、Oさんのご主人と先妻との間には2人の子供(長男、長女)がいました。しかしながらOさんは、Oさんのご主人と先妻との子供たちとは養子縁組をしていませんでした(Oさんと長女との関係がうまくいっていなかったのが1つの理由)。
そんな時、Oさんのご主人の相続が発生したのです。
相続手続については、担当税理士のもとに遺産分割協議も整い、不動産を含む各自への財産分与も無事に行われました。
それから10年近く経ち、Oさんはご自身の係累が少ないことを考え、自らのこれからの行く末と、財産の管理と処分等に思い悩むようになっていました。
そんなある日、共通の友人の紹介で、Oさんから私のもとにアドバイスしてもらいたい旨のご依頼があったのです。
〔亡夫の長男に〕
まずOさんに、Oさんの相続人に当たる該当者を聞きました。
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