中小企業の生産性向上のための
設備投資に係る固定資産税の軽減特例
【第3回】
(最終回)
「既存の経営強化法による特例制度との相違から見た注意事項」
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
最終回となる今回は、適用に当たっての留意点や、平成28年度の税制改正で創設された中小企業等経営強化法に基づく軽減措置との違いにも触れてみたい。
(1) 対象者
① 税法と生産性向上法の相違
本特例の対象者(法人に限る)は、【第1回】で見た通り、中小企業者であり、認定の対象となる者も中小企業者であるが、用語は同じでも、その内容が異なる点に留意が必要である。
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