『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への
対応ポイント
【第2回】
「企業の分類の見直しと
監査委員会報告第66号との比較(その1)」
公認会計士 阿部 光成
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号。以下「公開草案」という)における企業の分類について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 企業の分類に関する考え方
公開草案は、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(公開草案15項、16項、63項)。
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