『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への
対応ポイント
【第3回】
「企業の分類の見直しと
監査委員会報告第66号との比較(その2)」
公認会計士 阿部 光成
前回に引き続き、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)と比較しながら、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号。以下「公開草案」という)における企業の分類を取り上げ、(分類4)と(分類5)に関するポイントについて解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 企業の分類に関する公開草案と監査委員会報告第66号の比較(分類4と分類5)
企業の分類に関して、公開草案と監査委員会報告第66号を比較すると次のようになる(公開草案26項から31項)。
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