『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への
対応ポイント
【第5回】
(最終回)
「企業の分類ごとの繰延税金資産の回収可能性(その2)」
公認会計士 阿部 光成
前回に続き、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号。以下「公開草案」という)における企業の分類ごとの繰延税金資産の回収可能性について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 企業の分類と繰延税金資産の回収可能性(分類3~分類5)
公開草案は、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定すると規定している(公開草案15項)。
企業の分類の要件と繰延税金資産の回収可能性をまとめると次のようになる(アンダーラインは、筆者が記載。公開草案22項から31項)。
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