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《速報解説》
石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町の
令和6年能登半島地震に係る国税の申告期限は令和7年10月31日に
~今回の告示をもって延長措置は全て終了へ~
Profession Journal編集部
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
国税庁は、令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象として、令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置を講じていた。しかし、すでに大部分の地域においては延長措置を終了し、引き続き延長措置が講じられている地域は、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に限られていた。
これら地域における具体的な延長期限については、被災者の状況に十分配慮しつつ検討するとしていたところ、9月12日付けの官報において、上記地域に納税地がある個人・法人については令和7年10月31日を期限とする旨が告示された。
これにより、石川県・富山県に納税地のある個人・法人の令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置は、今回の告示をもって全て終了することとなる。
なお、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることが可能である。
また、申告は可能であっても、令和6年能登半島地震により財産に相当な損失を受けた場合や国税を一時に納付することが困難な場合には、所轄税務署長への申請により、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができる措置は継続される。
そのほか、同じく9月12日付けで、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における令和6年能登半島地震に係る審査請求の期限延長措置についても令和7年10月31日を期限とすること及び労働保険料、障害者雇用納付金などの申告・納期限の延長後の期限も同日とすることが、下記のとおり公表されている。
そのほか、上記告示に伴い地方税に係る申告等の期限の延長等についても総務省より下記のとおり通知が行われている。
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【参考】 国税庁ホームページ
・「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了について」
(了)


