《速報解説》
国税庁、法人番号を用いた取引先管理等の利用法をパンフレットで紹介
~6月末までは研修会の講師派遣も
Profession Journal編集部
法人番号の利活用を促進するために、国税庁はこのほど、「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」と題したパンフレットを公開した。
同パンフレットには、法人番号の活用法のほか、利活用のための他の法人等の法人番号の入手方法などが示されている。
〇個人番号と異なり利用制限のない「法人番号」
法人番号は、国税庁長官により登記された法人や人格のない社団等に対して付番された13桁の番号である。対象法人等には昨年10月以降「法人番号指定通知書」により郵送されている。
法人番号は、個人番号(マイナンバー)とは異なり、利用範囲の制限がされていないことから、一般に法人番号の利活用が可能となる。今回、公表されたパンフレットは、その利活用のための手引きという位置づけだ。
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