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《速報解説》 JICPAより「金融商品会計に関する実務指針」及び「Q&A」の改正(公開草案)が公表~「異なる商品間でのヘッジ取引」及び「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」への対応を明記~

《速報解説》 JICPAより「金融商品会計に関する実務指針」及び「Q&A」 の改正(公開草案)が公表 ~「異なる商品間でのヘッジ取引」及び「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」への対応を明記~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年2月6日(掲載日)、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。 これは、企業会計基準委員会からの依頼によるものであり、ヘッジ会計の限定的見直しを行うものである。 意見募集期間は、平成27年3月9日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 1 異なる商品間でのヘッジ 次の取扱いは、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)及び「金融商品会計に関する実務指針」上、明確である。 これを周知するために、「金融商品会計に関する実務指針」143項に一文を追加するとともに、結論の背景を記載するものである。 2 ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性 「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」について、「金融商品会計に関するQ&A」に規定を設けるものである。 Q59-2が新設され、例として、当初、6ヶ月後に輸入を予定しているある商品の仕入価格の変動リスクをヘッジするため、輸入の見込時期に合わせた商品スワップ契約を締結していたが、船積みの遅延から1ヶ月程度、到着が遅れることが明らかとなったため、元の商品スワップ契約を満期に決済し、改めて新たな商品スワップ契約を締結した場合の会計処理について述べている。 このようなケースは「ロールオーバー」と呼ばれており、「金融商品会計に関する実務指針」180項に従って、当初のヘッジ手段である元の商品スワップ契約について、満期時点で商品の到着より先に決済がなされるため、ヘッジ会計の中止として会計処理することが述べられている。   Ⅲ 実施時期 本改正は現行の取扱いを明確化するためのものであるので、確定版の公表日以後に適用することが予定されている。 (了)

#No. 105(掲載号)
#阿部 光成
2015/02/09

3月20日(金)開催:笹岡宏保氏セミナー 【土地評価の基礎】 財産評価基本通達による『土地評価の基礎から解説』 お申込み受付を開始しました!

プロフェッションネットワーク主催の税理士 笹岡 宏保氏による【1日で理解する】セミナーシリーズ。 3月20日(金)開催のお申込み受付を開始しました! テーマは【土地評価の基礎】 財産評価基本通達による『土地評価の基礎から解説』 。 過去開催分のアンケートでもご要望の多かった内容にお応えして、相続(贈与)税における財産評価のなかで、その中心となる『土地評価』について、基礎から実務上において誤りやすいと思われる項目までの総確認をします。 最新の情報を元に、知識の再点検を行う絶好の機会です。 確定申告期を過ぎてからの開催となりますので、奮ってご参加ください! ★セミナー内容の詳細やお申込方法など、くわしくは下記からご覧ください。

#Profession Journal 編集部
2015/02/05

Profession Journal No.105が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年2月5日(木)AM10:30、 Profession Journal(プロフェッションジャーナル)  No.105 が公開されました。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2015/02/05

monthly TAX views -No.25-「マイナンバーをめぐる議論には整理が必要」

monthly TAX views -No.25- 「マイナンバーをめぐる議論には整理が必要」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   番号(以下、マイナンバー)制度が2016年1月から始まる。本年10月から、住民基本台帳に基づき、国民一人一人に生涯変わらない番号が住民票を有する者に割り振られ、希望者に個人番号カードの交付が始まる。 カードの交付時期となる秋口ごろから、世間は大騒ぎになるであろう。いったい何のための番号制度なのか、莫大なコストをかけて導入するメリットはどこにあるのかなど、国民からの疑問や問いかけが噴出することが予測される。 今のところ、番号制度の全体像は必ずしも明らかではない。話が分かりにくいのは、技術的な話と法律的な話が複雑にクロスすることにも原因がある。法規制の網でがんじがらめにされた「個人番号(マイナンバー)」と、法律的な制限の課せられていない「個人番号(マイナンバー)カード」や「マイポータル」との区別や関係が、我々素人には判然としないのである。 「個人番号(マイナンバー)」は、その使途が法律で、社会保障・税・災害対策の3分野に限定されている。将来的には、戸籍事務、旅券事務、預貯金付番、医療・介護・健康情報の管理・連携等に係る事務、自動車の登録等に係る事務の5分野等でも活用することが検討されることとなっているが、預金以外の分野への拡大は時間がかかるであろう。 では「個人番号カード」はどうか。これは、事業者が顧客等からマイナンバーの提供を受ける際の番号確認・本人確認に利用できる。また、免許証等に代わる本人確認手段としても利用することができる。加えて2016年1月より、民間事業者がカードに搭載される公的電子証明書を利用した公的個人認証サービスを利用できるようになり、この分野での活用が見込まれる。例えば、公的個人認証サービスを利用して、金融機関の口座開設に当たっての本人確認等を電子的に行うことができるようになる。 「マイポータル」はどうか。これは、自らの特定個人情報を確認することや行政からのお知らせを受けることを想定した機能であるが、現在“マイガバメント(仮称)”というコンセプトの下で、民間事業者についても、さまざまな活用が検討されている。電子私書箱や民間のサイトであるインターネットバンキングなどと連携する形で機能を拡張していけば、官民の様々なサービスへの連携が可能となる。 マイガバメント(仮称)というのは、暮らしに係る利便性の高い官民のオンラインサービスを、本人確認の連携等により電子的・シームレスに完結させる仕組みであり、現在、内閣官房のマイナンバー等分科会で検討されているもの(機能)である。この機能の下で、電子私書箱や官民連動型のワンストップサービスなど民間が利用できるサービスの提供が想定されており、国民及び民間の利便性向上に大きく寄与するものである。 例えば、保険料支払等各種支払を証明するデータの電子的な送付が実現すれば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を通じた電子申告の利便性向上に役立つ。 さらに、利用者の同意のもと、行政や民間事業者の情報を他の機関と連携することも考えられる。例えば、行政が、住民の死亡情報を入手した場合、金融機関等にその情報を通知することが考えられる。 また、マイポータル・マイガバメント(仮称)に送られた情報を、本人の許諾のもとで民間事業者の手続に利用することも考えられる。例えば、マイポータルに所得証明書の送付を受け、その所得証明書を銀行における手続等に利用することが考えられる。 このように、番号制度の今後のあり方を議論するに当たっては、「個人番号(マイナンバー)制度」「個人番号カード」「マイポータル」のうち、どの分野の議論であるか、区分して全体像を考えることが必要である。 【参考図】 番号制度の民間利用の検討 (※) ジャパン・タックス・インスティチュート(金融税制・番号制度研究会)「社会保障・税番号(マイナンバー)制度の活用に向けた取組み」(2014年11月) (了)

#No. 105(掲載号)
#森信 茂樹
2015/02/05

[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」

[平成27年3月期] 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】 「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」   公認会計士・税理士 新名 貴則   平成26年度税制改正における改正事項を中心として、平成27年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。 第1回は、「復興特別法人税の前倒し廃止」と、「交際費課税の見直し」について、平成27年3月期決算において留意すべき点を解説する。   1 復興特別法人税の前倒し廃止 ▷復興特別法人税の期間 平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、復興特別法人税が導入された。当初は、「平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内に、最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」について、復興特別法人税が課されることになっていた。 しかし、平成26年度税制改正により、1年前倒しで廃止されることになった。つまり、「平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)内に、最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」について、復興特別法人税が課されることとされた。 3月決算法人であれば、次のとおりである。 【改正前】 【改正後】 このように平成27年3月期決算からは、原則として復興特別法人税の課税がなくなる点に留意が必要である。 ▷復興特別所得税の控除 受取利息等に課された復興特別所得税がある場合、平成26年3月期までであれば復興特別法人税額から控除し、控除し切れなかった金額については還付されることになっていた。しかし、平成27年3月期からは復興特別法人税がなくなるので、復興特別所得税は法人税額から控除し、控除し切れなかった金額について還付されることになる。   2 交際費課税の見直し 平成27年3月期より前の事業年度における交際費課税の概要は、原則として次のとおりであった。   (*1) 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)   (*2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 このとおり、平成26年度税制改正前の交際費課税においては、資本金1億円超の大法人については、税務上の交際費等の損金算入は一切認められていなかった。 これに対して一定の中小法人についてのみ、特例として年間800万円までは全額損金算入が認められていたが、平成26年3月31日までに開始する事業年度までとされていた。 ▷平成26年度税制改正における改正点 ① 中小法人の特例の延長 平成26年度税制改正において、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)の期限が2年間延長された。つまり、平成28年3月31日までに開始する事業年度までは、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)が適用されることになった。 これにより、3月決算法人であれば平成28年3月期までは、中小法人の特例が適用されることとなった。 ② 「接待飲食費の50%損金算入」の導入 平成26年度税制改正によって、平成26年4月1日以後に開始する事業年度においては、接待の飲食のために支出した交際費等について、その50%を損金算入できることとされた。また、その損金算入額に上限は設定されていない。 この「接待飲食費の50%損金算入」の制度は、法人の規模等に関係なくすべての法人に認められた。したがって、平成26年度税制改正前は交際費等を一切損金算入できなかった大法人でも、接待飲食費に限っては50%を損金算入できることになった。 ただし、税務上の交際費等の中でもあくまで「接待飲食のために」支出したものに限定されており、すべての交際費等の50%が損金算入されるわけではない。法人内部の役員や従業員を接待した場合の飲食代(いわゆる社内接待費)は、「接待飲食費」には含まれないとされているので、50%損金算入の対象にはならず全額が損金不算入となる。 この点、親会社の役員や従業員などを接待した場合は、グループ内部の者であってもあくまで別法人に属する者であるため、その飲食代は「接待飲食費」に含まれ、50%損金算入の対象となる。 【接待飲食費の50%損金算入のイメージ】   ◆接待飲食費とは 50%損金算入の対象となるのは、あくまで「接待飲食費」に限定されている。接待飲食費とは、交際費等の中でも「飲食その他これに類する行為のために支出する費用」を意味する。具体的には、次のような費用を指す。 このとおり、平成27年3月期決算・申告においては「接待飲食費の50%損金算入」が適用されるので、中小法人以外の法人においては、従来のように全額損金不算入にしてしまうことのないよう注意すべきである。 また中小法人においては、「中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)」と「接待飲食費の50%損金算入」を選択適用できる。どちらが有利かは、接待飲食費が年間1,600万円を超えるかどうかがポイントになる。しっかり検討して、有利な方を選択する必要がある。 (了)

#No. 105(掲載号)
#新名 貴則
2015/02/05

〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第2回】「継続雇用者の取扱い」

〈あらためて確認しておきたい〉 『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第2回】 「継続雇用者の取扱い」   公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎     - 質問1 - (継続雇用者:ケーススタディ) 以下のケースについて、継続雇用者に該当するかどうか教えてください。 なお、いずれの者も65歳未満であることを前提とします。   - 回 答 - 〈ケース1〉 ⇒ 該当する (翌期は該当しない) 〈ケース2〉 ⇒ 該当しない(翌期は該当する) 〈ケース3〉 ⇒ 該当する (翌期も該当するが、集計には含まれない) 〈ケース4〉 ⇒ 該当する (翌期は該当しない)   - 解 説 - 継続雇用者とは、「適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者」をいう(措法42の12の4②五)。そのため、継続雇用者に該当するかどうかを検討する上では、その前提として「国内雇用者」に該当するかどうかを検討する必要がある。 国内雇用者とは、法人の使用人(役員、役員の特殊関係者、使用人兼務役員を除く)のうち、その法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者であって、労働基準法第108条に定める賃金台帳に記載された者をいう(措法42の12の4②一)。 すなわち、国内雇用者は以下の要件を満たしている必要がある。 これらの要件を満たさない者は、国内雇用者に該当せず、したがって継続雇用者にも該当しないということになる。例えば以下の者は国内雇用者に該当しない。 これらの者について、前期は国内雇用者として給与等の支給を受けていたことを前提とすると、当期(適用年度)は期首から当分の間、国内雇用者として給与等の支給を受けた期間が存在することから継続雇用者となるが、翌期は国内雇用者に該当しないため、たとえ在籍していても継続雇用者の要件を満たさないこととなる。 つまり継続雇用者への該当性という見地からすれば、期の途中で「国内雇用者に該当しない者」になった場合には、「退職社員」と同じ扱いをすることとなる。同様に、期の途中で国内雇用者に該当することとなった場合には、「新入社員」と同じ扱いをすることとなる。 以上を踏まえ、質問の各ケースについて判断すると以下のようになる。 〈ケース1〉の判定 前期:国内雇用者該当 当期:国内雇用者該当 ⇒ 国内雇用者非該当 翌期:国内雇用者非該当 以上より、当期は「継続雇用者」に該当するが、翌期は「継続雇用者」に該当しないこととなる。 なお、継続雇用者給与等支給額として集計すべき額は、「国内雇用者」であった期間に支給を受けた額に限られるという点についても、念のため申し添える。 〈ケース2〉の判定 前期:国内雇用者非該当 当期:国内雇用者非該当 ⇒ 国内雇用者該当 翌期:国内雇用者該当 以上より、当期は「継続雇用者」に該当しないが、翌期は「継続雇用者」に該当することとなる。 なお、翌期における「継続雇用者比較給与等支給額」(翌期からみて「前期」の支給額。すなわち当期の支給額)の算定に当たっては、国内雇用者に該当したとき以降の支給額について集計することとなるので、念のため申し添える。 〈ケース3〉の判定 前期:国内雇用者該当 当期:国内雇用者該当 ⇒ 国内雇用者該当(継続雇用制度) 翌期:国内雇用者該当(継続雇用制度) このケースは他のケースと異なり、いずれの期も「継続雇用者」に該当する。 ただし、継続雇用者給与等支給額の集計に当たっては、継続雇用制度適用対象者は除かれるため、集計の観点からは「期中退職」と同じように取り扱ってよいといえる。 すなわち当期の継続雇用者給与等支給額は、継続雇用制度の適用前までの期間に支給を受けた額について集計し、翌期は集計対象外となる。 (プロフェッションネットワーク主催セミナー「【平成27年3月決算申告対応】所得拡大促進税制-適用判断と申告実務」使用教材より) 〈ケース4〉の判定 前期:国内雇用者該当 当期:国内雇用者該当 ⇒ 国内雇用者非該当 翌期:国内雇用者非該当 〈ケース1〉と同様である。当期は「継続雇用者」に該当するが、翌期は「継続雇用者」に該当しないこととなる。 なお、期の途中で海外勤務から帰任した社員については、〈ケース2〉と同様に考えればよい(当期:該当しない、翌期:該当する)。   - 質問2 - (継続雇用者:「2期にわたり給与等の支給を受ける」の意義) 継続雇用者の定義中、「適用年度及びその前事業年度等において給与等の支給を受けた」の解釈について、留意すべき点があれば教えてください。   - 回 答 - 適用年度及びその前事業年度において一度でも給与等の支給を受けていればよく、連続的に支給を受けている必要はない。 ただし、平均給与等支給額の算定対象となる「継続雇用者給与等支給額」の集計に含めるかどうかについては、雇用保険への加入状況を別途考慮する必要がある。   - 解 説 - 所得拡大促進税制の適用要件のひとつとして「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること」が求められているのは、「一人当たりの給与等支給額」が増加することこそが、所得拡大促進税制が最終的に目指す「個人所得の拡大 ⇒ 個人消費の拡大 ⇒ 経済成長」という循環を実現する上で必要不可欠だからである。つまり、本質的には「一人当たりの給与等支給額」の増加が認められれば、本税制の適用が認められるべきなのである。 制度創設当初、平均給与等支給額は、国内雇用者給与等支給額から「日雇い労働者に係る給与等支給額を控除した額」に基づき算定されていた。しかしこの計算によると、月給の高い社員が退職する一方で新入社員を採用する場合など、構造的に平均給与が引き下がる場合に適用要件を満たすことができないといった問題が指摘されていた。 そこで平成26年度税制改正において、「一人当たりの給与等支給額」をより適切に算定するために、「継続雇用者に対する給与等支給額(継続雇用者給与等支給額)」を対応する支給人員数で除して計算することとしたのである。 継続雇用者とは、適用年度およびその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう(措法42の12の4②五)。これにより、適用要件を判断する上で集計すべき平均給与等支給額は、前事業年度と当事業年度(適用年度)の2期にわたり在籍している国内雇用者に対する給与等支給額によって計算されることとなり、前事業年度中の退職社員や、適用年度中の新入社員は算定から除かれることとなった。 そして定義中の「適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた」という表現からは、適用年度の前事業年度から継続して在籍し、連続的に給与等の支給を受けていることまでは求められておらず、適用年度及びその前事業年度において一度でも給与等の支給を受けている国内雇用者はすべて「継続雇用者」に該当することとなる。 こういった特殊な勤務形態として想定されるのは、例えば、毎年繁忙期の時期だけ業務に従事するパート社員、アルバイト社員などが考えられる。これらの者も、適用年度及びその前事業年度においてそれぞれ支給実績を有しているならば、継続雇用者給与等支給額(および比較継続雇用者給与等支給額)の集計に含められる必要がある、ということである。   - 質問3 - (継続雇用者:「雇用保険一般被保険者」の考え方) 平均給与等支給額の算定上、継続雇用者給与等支給額には、継続雇用者のうち雇用保険の一般被保険者のみを集計することとされています(継続雇用制度適用対象者を除く)。 この点、本来は雇用保険の一般被保険者の要件を満たしていながら実際に雇用保険に加入していない社員の取扱いはどうなりますか。   - 回 答 - 継続雇用者給与等支給額の集計対象となるのは、雇用保険の一般被保険者「に該当する者」とされており、実際に雇用保険に加入していることは求められていない。   - 解 説 - 継続雇用者給与等支給額の定義については、租税特別措置法第27条の12の4第13項において、以下のように規定されている。 (下線筆者) いささか条文の細かい読み方の話にはなるが、条文上、一般被保険者に該当する者という表現が用いられている以上は、加入の有無にかかわらず、一般被保険者の要件に該当する者を広く含むものと解釈すべきである。仮に、雇用保険に実際に加入している者のみを対象とするならば、「一般被保険者に支給したものに限り」という表現になるはずだからである。 したがって、継続雇用者給与等支給額の集計に当たっては、実際の加入の有無にかかわらず、雇用保険の一般被保険者の要件を満たしている者に対する給与等支給額を集計すべきである。 参考までに、以下に雇用保険一般被保険者の範囲について示しておく。 (出典:厚生労働省ホームページ公表資料)   - まとめ - 継続雇用者に該当するかどうか(その前提として「国内雇用者」に該当するかどうか)、そして継続雇用者に該当したとして「継続雇用者給与等支給額」の集計対象になるかどうかを判断する上では、それぞれの定義をきちんと理解したうえで、それらを判断するために必要な人事情報を効率よく収集・整理することが求められる。 所得拡大促進税制の適用に当たっては、用語の意義を理解することが最も重要であると考える。そこで以下に「国内雇用者」、「継続雇用者」、「継続雇用者給与等支給額の集計対象者」の区別について下図にまとめておく。 (プロフェッションネットワーク主催セミナー「【平成27年3月決算申告対応】所得拡大促進税制-適用判断と申告実務」使用教材より) (了)

#No. 105(掲載号)
#鯨岡 健太郎
2015/02/05

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」~1種類の事業の専従者の場合~

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】 「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」 ~1種類の事業の専従者の場合~   アースタックス税理士法人 税理士 島添  浩 (監修) 税理士 小嶋 敏夫(執筆) (1) 簡易課税制度の計算方法 ① 簡易課税制度の適用要件及び計算方法 仕入税額控除を計算する場合において、以下の要件を満たしたときは簡易課税制度により計算することとなる。なお、以下の要件を満たした場合には、原則課税で計算することはできず、必ず簡易課税制度により計算しなければならない。 消費税における簡易課税制度の計算については、仕入税額控除を課税仕入れの金額から計算するのではなく、課税売上げの金額を基に計算することとなるが、具体的には以下の算式により計算する。 (算式) ② みなし仕入率の改正 簡易課税制度における「みなし仕入率」は、業種ごとに定められており、5つの業種に区分されていたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、業種を6つに区分し、金融業及び保険業の区分を従来の第四種事業(60%)から第五種事業(50%)に変更し、さらに不動産業の区分を従来の第五種事業(50%)から新設の第六種事業(40%)に改正された。 したがって、業種区分については、具体的には下図のようになる。 なお、簡易課税制度の適用を受けていない事業者が新たに簡易課税制度の適用を受けたい場合において、消費税簡易課税制度選択届出書を平成26年9月30日までに提出した事業者は、当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても改正前のみなし仕入率が適用されるので注意が必要である。 《業種区分》   (2) 申告書及び付表の作成手順 施行日以後に終了する課税期間において、簡易課税制度により消費税の確定申告を行う場合には、旧税率と新税率が混在することが考えられ、従来の付表5ではなく、複数税率の計算をするための付表4及び付表5-(2)を作成し、確定申告書に添付することとなる。 それら付表及び確定申告書は、以下のような手順で作成することとなる。 【確定申告書作成の流れ】 各付表及び確定申告書を作成するためには、まず、その課税期間における課税売上げ及び課税売上げに係る対価の返還等を税率ごとに区分し、さらに第1種から第5種の業種ごとに以下のように区分する必要がある。   (3) 1種類の事業の専業者の場合の確定申告書及びその付表の作成方法 事業者が簡易課税制度により確定申告を行う場合において、1種類の事業のみを行っているときの確定申告書及びその付表は、具体例に基づいて記載すると以下のような手順となる。 設 例 E株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は次のとおりである。なお、仕入税額控除の計算方法は、簡易課税制度による。 (ⅰ) 付表4の①欄から⑥欄(④欄を除く)までの作成 新税率と旧税率が混在した場合における簡易課税の計算は、付表4及び付表5-(2)を作成することとなるが、付表4は、一般課税における付表1の記載内容と同じであり、従来の確定申告書の内容を税率毎に計算するものである。また、付表5-(2)については、税率ごとにみなし仕入率を求めて仕入税額控除を計算する帳票となっている。 なお、付表4及び付表5-(2)の記載方法は、まず、付表4の①欄から⑥欄(④欄を除く)までを記載し、その内容を付表5-(2)に転記した上で付表5-(2)を作成後、付表4の④欄及び⑦欄以降の欄を記載する。 《記載見本》 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。   (ⅱ) 付表5-(2)の作成 《記載見本》 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 〔付表5-(2):Ⅰ 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額〕 〔付表5-(2):Ⅱ 1種類の事業の専業者の場合の控除対象仕入税額〕   (ⅲ) 付表4の④欄及び⑦欄以降の作成   (ⅳ) 確定申告書の作成 《記載見本》 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 確定申告書の作成については、付表4及び付表5-(2)を作成し、その内容を反映させることとなるが、付表4及び付表5-(2)から転記する項目は、以下のようになる。 【付表からの転記項目】 上記以外の記載項目は、以下のようになる。 (了)

#No. 105(掲載号)
#島添 浩、小嶋 敏夫
2015/02/05

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

こんなときどうする? 復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】 「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する 所得税及び復興特別所得税の処理」   税理士・社会保険労務士 上前 剛   台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。 役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。 平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。 また、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。 非居住者へ支払う役員報酬は、年末調整の対象ではない。したがって、平成26年11月分、12月分の役員報酬は、年末調整していなくても問題ない。 また、非居住者が役員の場合は、海外で勤務していても日本で勤務しているものとみなされ、役員報酬は国内源泉所得となる(所法161八イ、所令285①)。 ただし、使用人兼務役員として海外支店に勤務するような場合は、除かれる(所基通161-29)。加えて、租税条約に役員報酬の取扱いが定められている場合は、租税条約が優先される。 今回のケースにおいては、A氏は使用人兼務役員ではなく、非常勤役員であるから、役員報酬から20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。 平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、次の通りである。 当社は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税122,520円を3月10日までに納付しなければならない。 (了)

#No. 105(掲載号)
#上前 剛
2015/02/05

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第3回】「特定路線価を申請すべきか」

土地評価をめぐるグレーゾーン 《10大論点》 【第3回】 「特定路線価を申請すべきか」   税理士法人チェスター 税理士 風岡 範哉   [1] 参考資料 東京国税局においては、平成25年より下記の「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」が公表されており、下記6点のチェック事項のすべてを充たすものについて申出書を提出できるとされている。 そこでは、特定路線価を設定できる主な要件として、特定路線価を設定したい道路が評価する土地の利用者以外の人も利用する道路であること、建物の建築が可能な道路(建築基準法第42条第1項1号~5号又は第2項、第43条第1項ただし書きに規定する道路)である必要がある。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 ※東京国税局ホームページ   [2] 重要裁決事例 (1) 路地状敷地として評価することの合理性 路地状敷地として評価する方法は、一般に、その土地がその接続路線から遠く離れている場合や地区区分が異なる場合などを除き、その接続路線の影響を受けていることから不合理であるとはいえないとされている。 平成19年11月5日裁決〔裁決事例集第74集357頁〕においては、路線価の設定されていない道路に接面している土地の評価が争われた。 評価対象となった土地の西側道路は、幅員2.3mないし2.89mの舗装された市道である。 本件土地の南端とほぼ同じ位置までの行き止まり道路であり、北路線から本件土地の南端部分(最深部分)までの奥行距離は45.5mである。 〈本件土地イメージ〉※筆者作成 本件土地を、路地状敷地として評価することについて、裁決は、①本件土地と北側路線の間に北側隣地が介在するという北側路線と本件土地の位置関係にあること、②北側路線から奥行距離が16.5mである北側隣地に接しており、住宅1軒分奥に入っただけの位置にあること、③本件土地及び北側隣地は、いずれも同一の相続人が相続により取得していること並びに④本件土地西側市道に面していることからすると、本件土地の評価額を算定するに当たり、北側路線に設定された路線価を基に評価通達20-2に定める同通達20の不整形地の評価方法を採用した課税庁の評価方法が特に不合理とまではいえず、同通達に則った評価方法ということができると判断している。 (2) 設定された特定路線価の適否は争えるか さて、納税者は、特定路線価の申請により設定された特定路線価に不服がある場合、これに異を主張することができるであろうか。 一般的には、税務署長の設定した特定路線価は、場所的条件、道路環境や周囲の利用状況が類似している近傍類似の路線価を基に、道路幅、舗装の状況、道路の連続性、上下水道等の社会資本の整備状況等を斟酌して評価されており、不相当とする理由はないとされている。 また、特定路線価が設定された回答書には、特定路線価の設定は、税法に規定する処分通知でないことから異議申立て及び審査請求の対象とならない旨の記載がある。 なお、平成18年10月10日裁決〔TAINS・F0-3-152〕は、設定された特定路線価が変更とされた事例である。 納税者の申請により税務署長が設定した特定路線価が59,000円であるのに対して、納税者は55,000円であると主張している。 裁決は、特定路線価を設定する道路と比準する路線との格差を比較し、認定する事実を総合的に考慮すると、納税者の主張する価額が特定路線価として相当であると判断している。 《特定路線価を設定する道路と比準する路線との格差》 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   (了)

#No. 105(掲載号)
#風岡 範哉
2015/02/05

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第19回】「旧商法時代の子会社株式消却による払戻金①」

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第19回】 「旧商法時代の子会社株式消却による払戻金①」   公認会計士 佐藤 信祐   第19回以降においては、平成17年改正前商法の事件であるが、資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少に伴い、子会社株式の消却が行われた場合において、当該子会社株式の消却に伴って発生した株式譲渡損について、寄附金として処理されるか否かが争われた事件について解説を行う。 本事件におけるストラクチャーは、会社法の施行、グループ法人税制の適用により、そのまま利用することはできなくなったが、資本等取引における寄附金の考え方を整理するうえで、重要な判例であると考えられる。   5 子会社株式消却による払戻金(東京地裁平成24年11月28日判決) (1) 判決の概要 自動車の開発、製造等の事業を目的とする株式会社である原告は、原告の製造した自動車等を販売するいわゆる連結子会社である株式会社51社等との間で、平成18年4月から同年7月にかけて、①会社の分割、②新株の発行、③資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少並びに④会社の合併という一連のいわゆる事業再編を行った。 神奈川税務署長は、本件事業再編のうちの③の資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少に伴い、平成17年改正前商法213条1項の規定に基づき、本件各子会社が発行した株式の一部が消却されて、それらを保有していた原告に一定の金額が払い戻されたことに関して、原告に払い戻された金額が消却された本件各子会社株式の譲渡に係る適正な対価の額に比して低いことを理由として、法人税法37条に規定する寄附金として更正処分を行った。 本件は、原告が、 ① 主位的には、平成17年改正前商法289条3項及び375条1項の規定により、資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少の際に株主の払戻しの金額の限度額を超える部分について、原告はその払戻しを受けることができる法的地位になかったという理由により、寄附金には該当しない旨を主張し、 ② 予備的には、本件各更正処分等において認定された本件適正譲渡対価の額は、本件消却株式の時価に基づいて算定される本件適正譲渡対価の額を上回るから、本件各更正処分等において認定された有価証券の譲渡損失額は不当に低い額となっている旨を、それぞれ主張して、 更正処分等の取消しを求めた事案である。 このような主張に対し、裁判所は、平成17年改正前商法289条3項及び375条1項の規定を遵守することが贈与的な性格を否定するには至らないものとして主位的主張を退け、原告の主張する時価を採用することはできないとして予備的主張についても退けている。 被告はこれを不服として、東京高裁に控訴を行っている。 (2) 事実の概要 前述のように、①会社の分割、②新株の発行、③資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少並びに④会社の合併という一連のいわゆる事業再編が行われているが、以下においては、問題となっている③資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少についてのみ触れることとする。 ① 減資等 平成18年6月20日又は同月27日を効力発生日として、旧商法の減資等の規定に従い、本件消却株式を消却するとともに、資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少に関する手続をし、これにより本件各子会社の資本金の額はいずれも1,000万円となった。 ② 払戻し 前記①の処理に際し、 (ⅰ) 本件各子会社のうち本件増資をしなかった21社は、本件株式消却を伴う減資における減少資本金の額及び法定準備金の額の合計額に相当する金額を原告に対して払い戻した(ただし、この払戻しの後に帳簿上又は実質上の債務超過の状態となる場合〔9社〕には、債務超過の状態とならない範囲で払い戻した)が、 (ⅱ) 本件各子会社のうち本件増資をした30社(本件増資の当時帳簿上又は実質上の債務超過の状態にあったもの)は、払戻しにより再び債務超過の状態となる可能性があったことから、原告に対する払戻しをしなかった。 ③ 消却すべき株式の数の決定 (ⅰ) 本件各子会社のうち本件増資をしなかった21社は、前記②のようにして決めた a 当該本件各子会社における払戻しの金額を b 当該本件各子会社の株式1株当たりの時価であるとして算出した額で除した数をもって、本件株式消却を伴う減資に当たって消却すべき株式の数とし、 (ⅱ) 本件各子会社のうち本件増資をした30社は、 a 減資の額を b 本件増資前の当該本件各子会社の資本金の額を本件増資前の発行済み株式の総数で除した数をもって除して、同じく消却すべき株式の数とした。 (3) 主たる争点 ① 本件再々更正処分の一部の取消を求める訴えのうち本件再更正処分における更正の額を下回る部分の取消しを求める部分等の適法性【争点1】 ② 本件払戻限度超過額の寄附金該当性【争点2】 ③ 本件適正譲渡対価の額【争点3】 上記のうち、【争点3】については、時価の考え方を示す意味では重要な判決であり、控訴審、上告審において異なる判断が下される可能性も想定されるが、組織再編成・資本等取引における税制の仕組みを理解するという意味では、やや毛色の異なる論点であると考えられるため、本稿においては、特に重要と認められる【争点2】についてのみ解説を行うこととする。 (4) 本事件における特徴 平成18年度に施行された会社法により、資本金の減少や資本準備金、利益準備金の減少については、単なる純資産の部の振替えとなったため、本事件と同様の効果をもたらすとすれば、その他資本剰余金、その他利益剰余金に振り替えたうえで、自己株式の消却を行うことになる。そのため、「資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少の際に株主の払戻しの金額の限度額を超える部分について、原告はその払戻しを受けることができる法的地位になかった」という主張を行うことはできない。 また、本事件の多くは、原告の100%子会社により行われているが、平成22年度に施行されたグループ法人税制により、100%子会社による自己株式の取得については、損金の額に算入することができなくなった(法法61の2⑯)。 そのため、現在においては、100%に満たない子会社について適用される議論ではあると考えられる。 次回以降は、【争点2】における被告、原告の主張についてそれぞれ解説する予定である。 (了)

#No. 105(掲載号)
#佐藤 信祐
2015/02/05
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