組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第11回】 「資産調整勘定の計上(東京地裁平成26年3月18日判決)③」 公認会計士 佐藤 信祐 前回同様、本事件における争点は2点あるが、【争点1】については、第1回から第8回に解説した内容と変わらないため、本稿においては【争点2】についてのみ解説を行う。 前回、解説したように、被告の主張としては、本来であれば適格分社型分割になるものを、非適格分社型分割になるようにした行為であると主張し、原告の主張としては、ごく自然に行われている取引であると主張し、あまりかみ合わない内容となっている。 本稿においては、これを受けて、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行うものとする。 (6) 裁判所の判断(【争点2】のみ) 分割の前後を通じて「移転資産に対する支配」が継続しているということができ、同号の趣旨・目的に明らかに反すると認められるときは、法132条の2の規定により、完全支配関係継続見込み要件が充足されないことの原因となっている行為又は計算を否認することができると解すべきである。 そして、本件分割の時点における爾後の組織再編成に係る計画の内容は、原告は、本件分割の時点から本件譲渡1の時点まではC社の完全子会社であり、本件譲渡1の時点(同年2月20日)でA社の子会社になることによりC社との間の「当事者間の完全支配関係」は一時的に切断されるが、その約1ヶ月後である本件合併の時点(同年3月30日)からは、A社がC社を吸収合併して原告を完全子会社とすることにより、A社との間で「当事者間の完全支配関係」が生じることを予定するものであったということができる。 したがって、この計画は、本件分割後に本件譲渡1が行われることのみを局所的に取り出してみれば、「当事者間の完全支配関係」の継続の見込みがないとの判定がされるものの、「移転資産に対する支配」が継続しているか否かの指標とされる「当事者間の完全支配関係」が一時的に切断されるが短期間のうちに復活することが予定されているものであり、一連の組織再編成の計画を全体としてみると、C社の分割は、実質的にみて、分割会社による「移転資産に対する支配」が継続する内容のものであると評価すべき場合であることは明らかである。 本件分割の態様は、C社にとって、事業上の必要性よりも、B社グループ全体での租税回避の目的を優先したものであるとの評価を免れないことは明らかである。 旧C社にとっても、A社にとっても、データセンター設備を保有する会社の譲渡を行う数日前に、データセンターの営業等を行う会社の譲渡を行うことにつき、何らかの事業上の意義があるとは評価し難い。 本件と同一の組織再編成の結果を得る方法としては、他に、本件分割を行う以前にA社がC社を吸収合併し、その後、分割を行って原告を設立する方法も考えられるところ、この場合は適格分割となるものと考えられる。このように、抽象的に設定された他の組織再編成の方法を検討してみても、結論は区々なものとなることからすると、他の組織再編成との比較をするだけでは組織再編成の実質的な性質決定をすることはできないというべきであり、当該事案における組織再編成の方法を前提として、その具体的な事情を基礎として検討を行うほかはないといわざる得ない。 (7) 評釈 このように、裁判所の判断としては、被告の主張を全面的に認める形となっている。 具体的には、第1回から第8回までで解説したみなし共同事業要件に関する事件と同様に、制度趣旨に反するという理由により、包括的租税回避防止規定が適用されるという結果となっている。 たしかに、分割法人であるC社と分割承継法人であるF社のいずれもA社に譲渡されているという事実から考えると、分割承継法人に対して移転した資産に対する支配は継続しているように思えるため、一応は、理屈にはなっている。 しかしながら、判決文においては、A社とC社が合併することにより、「当事者間の完全支配関係」が再び継続するという解釈となっているが、合併の前においては、C社とF社は兄弟会社であり、いささか強引な解釈であるように思える。 このように解するのであれば、合併さえしなければ包括的租税回避防止規定の射程は及ばないことになるし、原告の主張するように、分社型分割ではなく、分割型分割を選択していれば、同一の者による完全支配関係の継続を要求することになるため、B社からA社に株式譲渡が行われれば、仮にそれが同日であったとしても、包括的租税回避防止規定の射程が及ばないという問題も生じる。 すなわち、このような否認を行うのであれば、「当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること」「当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること」と規定するのではなく、「当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に完全支配関係が継続すること」と規定すべきだったと考えられる。 このような規定を行えば、分割後に、分割法人と分割承継法人をセットで売却したとしても、「当事者間の完全支配関係」「当該同一の者」という限定はなくなっているため、完全支配関係が継続していると判断することができる。 無論、このような規定を行ったところで、わずか4日間だけとはいえ、完全支配関係が切れた後に復活する形となることから、完全支配関係継続見込み要件を充足しないため、形式的には非適格分割になってしまうが、同一のグループに両社が帰属するのであれば、親子関係が兄弟関係になっても、支配株主が変わっても、完全支配関係継続見込み要件を充足するということが制度の中核となることから、4日間だけ完全支配関係を外すということについては、制度の濫用として包括的租税回避防止規定を適用するという点について納得感が得られやすい。 第7回、前回でそれぞれ解説したが、別訴で争われた事件も、本事件も、組織再編税制の欠陥について、包括的租税回避防止規定に頼る形となっており、本来であれば、立法上、対処しなければならない問題が数多く存在するということが立証されてしまっており、とりわけ別訴のみなし共同事業要件についての事件においては、 とまで言ってしまっているというのは、被告が勝訴した事件とはいえ、もはや皮肉にしか聞こえない。 控訴審、上告審がどのような判決になるのかは大いに気になる点ではあるが、その一方で、組織再編税制の大幅な見直しが必要ではないかというのが率直な感想である。 (了)
こんなときどうする? 復興特別所得税の実務Q&A 【第11回】 「2ヶ所から給料をもらう場合の源泉徴収」 税理士・社会保険労務士 上前 剛 私は、A社に勤務するサラリーマンです。副業として飲食店を経営するため、B社を設立し、代表取締役に就任しました。飲食店の運営は店長に任せて、私はA社でサラリーマンを続けます。私がB社から受け取る役員報酬は、月額8万円、50万円、120万円のいずれかにする予定です。「給与所得者の扶養控除等申告書」はA社に提出済みのため、B社には提出しません。また、社会保険はA社にて加入済みのため、B社では加入しません。 B社の役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。 「給与所得者の扶養控除等申告書」をA社に提出しているので、A社の給料が“主たる給与”、B社の役員報酬が“従たる給与”になる。“主たる給与”から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、源泉徴収税額表の「甲欄」で算出し、“従たる給与”から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、源泉徴収税額表の「乙欄」で算出する(図表1参照)。 図表1 「乙欄」の構成 今回のケースにおいては、“従たる給与”であるB社の役員報酬から社会保険料等(B社では社会保険に加入しないため、社会保険料は0円)を控除した額を源泉徴収税額表の「乙欄」にあてはめる。 以上より、B社の役員報酬(月額8万円、50万円、120万円)から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、次の通りである。 ① 月額8万円 ② 月額50万円 ③ 月額120万円 (了)
税務判例を読むための税法の学び方【45】 〔第6章〕判例の見方 (その3) 立正大学法学部准教授 税理士 長島 弘 2 「判例」の範囲 ① 法律的判断の態様 前回、判決の結果を導いた論点に対する法律的判断の核心部分が「判例」である旨記した。 では、具体的にどのようなものが、この「判例」に含まれる法律的判断になるのであろうか。 この法律的判断は、通常は当事者の主張に答えるという形で述べられるか、あるいは裁判所自ら取り上げた問題点(論点)について述べられる。そして、その場合は結論だけでなく理由付けも詳細に示されることが多いことから、このように意識的に論点とされたものについて述べられた法律的判断だけが判例であるように思われやすい。 例えば刑事事件において被告人の行為に一定の法条を適用することは、まさにその事実がその法条に該当するという法律的判断を示したものにほかならない。これは税法も同様であり、例えば納税者のある事物や行為を課税するということは、その事物や行為がその法条に該当することから課税要件として課税物件に該当するという法律的判断を示したものにほかならない。 そこに特段の説明が付されていない場合もあり、特段意識されないこともあるが、これも1つの法律的判断として「判例」となりうる。 ② 「論点」についての判断とは 論点に対する判断の部分であるから、当事者に論点として取り上げられた部分を指すかといえば、そうではない。当事者に論点として主張された点が、判決では論点とされない場合も多い。また裁判所自ら職権でこれを取り上げる場合もある。さらに上記した法条の適用のように、黙示的な論点が存在することもありうる。 そして論点が真の論点であるためには、もしその点についての原裁判所の判断が誤っているということになれば必然的に原裁判が破棄されまたは取り消されるような、結論に直結しこれを左右する問題点でなければならない。 したがって、上告事件の場合でいえば、民事でいえば一定の権利・義務の存否、刑事では一定の犯罪の成否、手続法の面でいうと判決に影響するような訴訟手続違反に関するものということになる。だが、実体法上の論点は、単に権利・義務の存否、犯罪の成否という結論的なものではなく、より細分化された問題として論じられる。 例えば、権利・義務の存否は、その発生・変更・消滅の事由の存否について論じられる。また、犯罪の成否は構成要件該当性と各犯罪阻却事由の有無に分けて問題とされるべきである。またこれらの事由は、さらにいくつかの法律上の要件から成り立っているため、それぞれの要件の存否が独立した論点となる。例えば、正当防衛の成立を否定する場合でも、侵害の急迫性を否定するのと、行為の防衛性を否定するのとでは論点を異にするから、そのそれぞれについて判例が成立しうる。 ③ 裁判の審級により論点が異なる 論点は、第一審裁判所や民事の控訴審では直ちにそれだけを判断すれば足りるが、事後審査の審級である上告審等では、2つの論点が附随してくる。 1つは、主論点に先行して、主論点のいわば論点資格を問題とするものである。したがって、この種の附随的な論点の判断において主論点の論点性が否定されてしまえば、それでその主論点について判断を与える必要はなくなってしまうのである。例を挙げれば、当事者の主張が法の定める上告理由に当たるか否かであり、もし当たらなければ主論点に入る必要性がない。 もう1つの附随的な論点は、先の附随的な論点が肯定されて主論点の判断に入り、それもまた肯定されたのちに生ずる論点であるが、原判決の判断が誤りだとされた場合にその誤りが判決に影響するかどうか、あるいは原判決を破棄しなければ著しく正義に反するかどうかというような、原判決破棄の要件に関する問題である。これが肯定されて初めて原判決破棄の結論が出る(もっともこの後者の附随的な論点については、結局この原判決破棄の要件に該当しない場合には上告理由に当たらないことになるため、前者の附随的な論点に含まれるという見解もある)。 (続く)
交際費課税Q&A ~ポイントを再確認~ 【第1回:2014年10月改訂】 「交際費の範囲」 公認会計士・税理士 新名 貴則 はじめに 交際費課税については、平成25年度税制改正により、下記のように中小企業の特例が拡充された。 1 平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで) (※1) 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く) (※2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 〔平成25年度税制改正後の中小企業の特例のイメージ〕 しかし、平成26年度税制改正により、交際費課税についてさらなる改正が行われた。 2 平成26年度改正後の交際費課税 ① 中小法人の特例の延長 平成26年度税制改正において、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)の期限が2年間延長された。つまり、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)が適用される。 ② 「接待飲食費の50%損金算入」の導入 平成26年度税制改正によって、接待の飲食のために支出した交際費等については、その50%を損金算入できることとされた。また、その損金算入額に上限は設定されていない。 この「接待飲食費の50%損金算入」の制度は、法人の規模等に関係なくすべての法人に認められた。したがって、平成26年度税制改正前は交際費等を一切損金算入できなかった大法人でも、接待飲食費に限っては50%を損金算入できることになった。 中小法人では、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、「中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)」と「接待飲食費の50%損金算入」を選択適用できる。 ただし、あくまで税務上の交際費等の中でも「接待飲食のために」支出したものに限定されており、すべての交際費等の50%が損金算入されるわけではない。また、接待飲食のための支出であっても、いわゆる社内接待費については、50%損金算入の対象とはならず全額が損金不算入となる。 〔接待飲食費の50%損金算入のイメージ〕 * * * これらの改正により、実務の現場において交際費等に係る判断及び処理を行うケースが増えることが予測されることから、本連載では、今回の改正に係るポイントだけでなく、改正前から存在する交際費課税に係るさまざまな論点についても、Q&A形式で改めて確認していくこととする。 なお、平成26年度税制改正については、下記の拙稿をあわせてご覧いただきたい。 税務上の交際費等は、以下のとおり定義されている(措法61の4④(抜粋))。 上記を読んで分かるとおり、税務上の「交際費等」の範囲は、一般的な交際費のイメージよりも広いといえる。 そのため、会計上は「会議費」「福利厚生費」などといった「交際費」以外の勘定科目に計上している支出であっても、上記の「交際費等」の定義に該当する場合、税務上はあくまで交際費等として扱われることに注意が必要である。 また、この定義の中に「通常要する費用」という表現があるとおり、交際費等の範囲には明確な線引きがあるとは限らず、むしろ曖昧であることの方が多い。 社会通念上「交際費等」なのか?そうでないのか?という微妙な判断が必要なケースは多々ある。 そこで、租税特別措置法関係通達において、税務上の交際費等として扱われる支出が以下のとおり例示されているので、まずは基本として確認しておきたい(措通61の4(1)-15)。 (了)
日本の会計について思う 【第10回】 「修正国際基準(公開草案)の意義と3つの疑問」 関西学院大学教授 平松 一夫 修正国際基準(公開草案)の公表 企業会計基準委員会(ASBJ)は2014年7月31日、「修正国際基準」の公開草案を公表した。もう少し正確に言うと、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」の公開草案である。 2010年3月期以降、わが国では一定の要件を満たす企業について国際会計基準(IFRS)の任意適用が認められている。任意適用にあたって適用される「指定国際会計基準」はIFRSのうち金融庁長官が定めたものであり、IFRSをそのまま受け入れるかどうかを判断した上で指定がなされてきた。その意味でIFRSに対して「削除又は修正」するといった考え方はとられていない。この「指定国際会計基準」は、ピュアIFRSと同義と考えても差し支えない状況にある。 その後、2013年6月19日に企業会計審議会は任意適用を促進することなどをねらいとして、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を公表した。その中で、ピュアIFRSのほかに、わが国においても、「あるべきIFRS」あるいは「我が国に適したIFRS」といった観点から、個別基準を一つ一つ検討し、必要があれば一部基準を削除又は修正して採択するエンドースメントの仕組みを設けることが提案された。 これを受けてASBJが約1年にわたり検討を重ね、2012年12月31日時点でIASBによって公表されていたすべての会計基準等についてエンドースメント手続きを行い、その結果として2つの「修正国際基準」の公開草案を公表したのである。 修正国際基準(公開草案)の意義 ASBJは、IASBにより公表されていた会計基準と日本の基準を比較して『30の論点』を抽出したという。そのうち「会計基準に係る基本的な考え方に重要な差異があるもの」として、次の『4項目』が識別された。 今回はこのうち①と②の2つの項目に限定して公開草案が作成された。 それはなぜか。 IFRSの任意適用を拡大するには、上記のすべてについて「修正国際基準」を作成する方が良いともいえる。しかし、ASBJはあえて2つに限定した。 ここに、ASBJの深慮と苦労が凝縮されていると思われる。 仮に多くの項目で「削除または修正」を行った「修正国際基準」を作成すると、日本はIFRSとは全く異なる会計基準を適用しているとみなされるであろう。またそれは、2008 年のG20首脳宣言で、わが国が「単一で高品質な国際基準」を策定するという目標にコミットしたことに反することになり、結果としてIFRSの開発におけるわが国の発言力を弱めることになると思われる。 そこでぎりぎりの現実的対応として考えられたのが、『のれん』と『包括利益』の2つに限って修正国際基準を作成することであったと考えられるのである。 修正国際基準(公開草案)に対する“3つの疑問” こうして「修正国際基準」の公開草案が公表されたわけであるが、その作成に直接携わった方々にとっては自明であると思われるものの、解説を読んでも分かりにくい点がある。 ここでは簡単に“3つの疑問”について述べたい。 第一に、「修正国際基準」という名称である。 「日本版IFRS」よりは適切な名称であるが、なにゆえ「修正国際会計基準」でなく「修正国際基準」なのか。 冒頭に掲げた正式の長い名称を読めばそれが国際会計基準に関わるものであることが分かる。しかし、略称が一人歩きすることを想定すると、この疑問が生じる。 第二に、任意適用する場合の「指定国際会計基準」と「修正国際基準」の関係が分かりにくい。 この点は公表物や解説をきちんと読めば書かれているのであろうが、私にはなお分かりにくい。「指定国際会計基準」と「修正国際基準」はそれぞれ別々のセットとして適用するのであろうか。あるいは一部だけ「修正国際基準」を適用するといったこと(例えば、その他の包括利益のリサイクリングを行うが、のれんは非償却とすること)は許されるのであろうか。 第三に、まだ公開草案の段階であるとはいえ、今回「修正国際基準」が公表されたことにより、わが国には4つもの会計基準が並存することになる。 ①ピュアIFRS(指定国際会計基準)、②修正国際基準、③米国会計基準、④企業会計基準である。 これでは多すぎてよくないのではないか。 私の経験によれば、ここに掲げた3つの疑問のうち最初の2つには必ず明確な回答が用意されていると予測される。最後に掲げた4つの会計基準の並存は、個人的には耐えがたいところであるが、解説を読む限りそれは「過渡的」な状況であり、長期的には①と④に収斂すると期待される。 私はかねてより、上場会社の連結財務諸表は①ピュアIFRSで、個別財務諸表を含むその他は④企業会計基準で、と主張してきた。いずれそのような方向に向かうこと、すなわち②修正国際基準や③米国会計基準がいずれは不要になることを期待している。 (了)
減損会計を学ぶ 【第18回】 「減損損失の配分」 公認会計士 阿部 光成 減損会計では、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とすることとされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)、二3)。 減損損失は、損益計算書において、原則として、特別損失として表示される(減損会計基準、四2)。 貸借対照表においては、減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、原則として、減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする形式で行うこととなる(減損会計基準、四1)。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅰ 減損損失の配分 貸借対照表における減損損失の表示については前述のとおりであり、資産グループについて認識された減損損失は、当該資産グループの各構成資産に配分することになる(減損会計基準、二6(2))。 減損損失の配分の方法としては、帳簿価額に基づいて各構成資産に比例配分する方法が考えられるが、各構成資産の時価を考慮した配分等他の方法が合理的であると認められる場合には、当該方法によることができるとされている(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」四2(6)②、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)26項、105項)。 まとめると次の方法が考えられる。 Ⅱ 合理的な配分方法 減損適用指針105項は、減損損失を配分する合理的な方法には、共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額の配分の考え方(減損適用指針48 項(5))にならって、各構成資産に配分される減損損失は、当該資産グループの構成資産の全部又は一部の正味売却価額が容易に把握できる場合には、当該正味売却価額を下回る結果とならないように、合理的な基準により、他の各構成資産に減損損失を配分することができることも含まれると規定している。 減損適用指針48 項(5)は次のように規定している。 Ⅲ 簡便的な取扱い 減損適用指針106項は、資産グループ全体において処理する方法(例えば、各構成資産の減価償却は、減損損失認識前の帳簿価額に基づいて行い、資産グループとしての減損損失累計額は、減価償却の実施にあわせて、将来キャッシュ・フローの見積期間で取り崩すような方法)を簡便的に認めるべきではないかという見解もあったことについて述べている。 しかしながら、そのような簡便的な方法は、次の理由から適当ではないとし、認められていない。 ただし、減損適用指針106項は、次の方法について述べているので、実務上、注意が必要である。 Ⅳ 建設仮勘定 資産グループが複数の建設仮勘定から構成されている場合、資産グループについて認識された減損損失は、資産グループの帳簿価額から控除するが、減損損失の測定時には各建設仮勘定に配分せず、完成時にそれまでの総支出額等の合理的な方法に基づいて配分することになる(減損適用指針27項)。 (了)
経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第58回】 ストック・オプション② 「ストック・オプションの権利行使」 仰星監査法人 公認会計士 横塚 大介 〈事例による解説〉 〈会計処理〉 1 新株を発行した場合 (*1) 払込金額の算定 91名×50個(株)×200円=910,000円 (*2) 権利行使された新株予約権の算定 91名×50個×120円=546,000円 2 自己株式を処分した場合 【自己株式の取得原価が1株当たり300円のケース】 (*1) 払込金額の算定 91名×50個×200円=910,000円 (*2) 権利行使された新株予約権の算定 91名×50個×120円=546,000円 (*3) その他資本剰余金の算定 910,000円+546,000円-91名×50株×300円=91,000円 【自己株式の取得原価が1株当たり360円のケース】 (*1) 払込金額の算定 91名×50個×200円=910,000円 (*2) 権利行使された新株予約権の算定 91名×50個×120円=546,000円 (*3) その他資本剰余金の算定 910,000円+546,000円-91名×50株×360円=▲182,000円 〈会計処理の解説〉 1 新株を発行した場合について 新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分(546,000円)を取り崩し払込資本に振り替えます。 2 自己株式を処分した場合について 自己株式の取得原価と、新株予約権の帳簿価額及び権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は、自己株式処分差額であり、その他資本剰余金に計上又は減額します(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(以下、基準という)9項、10項)。また、上記の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値になった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します(基準12項)。 この点については経理担当者のためのベーシック会計Q&A【第24回】純資産会計②「自己株式の処分・消却」-自己株式処分差額の会計処理方法をご参照ください。 * * * 次回は、ストック・オプションの権利放棄について解説します。 (了)
最新!《助成金》情報 【第3回】 「雇用関連助成金の活用(その3) 《キャリアアップ助成金②》」 特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹 6 キャリアアップ助成金―健康管理コース (1) 目的 この制度の活用の際は、事業主の健康診断実施義務(労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第43条から47条)について確認する必要がある。実施義務のない有期雇用労働者や人間ドックなどの実施により、身体だけでなくメンタルヘルスも含めた社員の健康状態の把握や改善を通じた健全な職場を目指す場合は有効である。 (2) 対象労働者 (3) 対象措置 (4) 支給額 7 キャリアアップ助成金―短時間正社員コース (1) 制度の目的と意義 短時間正社員制度とは、正規社員と同等以上の意欲や能力を有しながら育児や介護等と仕事を両立したい人や限定した日時だけ働きたい人が勤務時間・日数を短縮して働き活躍できる制度であり、導入すれば事業所もそのような人材の離職防止、能力活用だけでなく新たな人材獲得も考えられる。ただし、正規労働者との処遇を整理し、双方が納得できる制度の確立が必要である。 (2) 対象労働者 (3) 短時間正社員 「短時間正社員」とは、所定労働時間は短いが正社員として適正な評価と公正な待遇が図られる働き方をいい、次のいずれにも該当する労働者とする。 (4) 対象措置 次のすべてを満たす措置。 (5) 支給額 8 キャリアアップ助成金―短時間労働者の週所定労働時間延長コース (1) 目的 この助成金を活用するには、パートタイマーの社会保険加入基準とパートタイマーの労働時間・日数を確認する必要がある。希望に応じた社会保険加入拡大を通じて有能なパートタイマーの意欲向上や採用、定着を図ろうとする場合は有効である。ただし、社会保険料の事業主負担額がいくらになるか確認する必要がある。 (2) 対象労働者 対象労働者は次のすべてに該当する労働者であり、有期契約労働者か無期契約労働者であるかは問わない。 (3) 対象措置 対象となる週所定労働時間の延長措置は、次のすべてに該当する措置。 (4) 支給額 (了)
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第2回】 「自賠責保険と労災保険の関係」 社会保険労務士 井下 英誉 はじめに 第2回では、第三者行為災害の代表である自動車事故が起こったときに、迅速かつ適切な判断ができるよう、自賠責保険、任意保険および労災保険の違いを説明し、対応策を紹介する。 1 給付選択の原則 業務上(通勤途上)の自動車事故においては、以下のいずれかの給付を受けることができる。 どちらを先に受けるかについては、被災労働者が自由に選択できるが、労働基準監督署の窓口では以下の理由により「自賠責保険先行」の指導が行われている。 しかし、第三者よりも被災労働者の過失が大きい場合など、自賠責保険先行が必ずしも有利とはいえない場合があり、どちらを選択するかは、あくまでも被災労働者にある。 2 労災保険・自賠責保険・任意保険の比較整理 ※画像をクリックすると別ページでPDFが開きます (※1) 自由診療 病院ごとに自由に決められる(20円は都内病院の一般単価) (※2) 給付基礎日額 原則労働基準法第12条の平均賃金に相当する額で、これを算定すべき事由が生じた日(死傷の原因である事故が発生した日又は医師の診断により疾病にかかったことが確定した日がこれに当たるが、賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日がこれに当たる)前3ヶ月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となる。つまり、算定事由が生じた日前3ヶ月間の1日当たりの賃金額である。 3 給付選択の注意点 給付選択の原則は、自賠責保険先行と前述したが、上記比較表の内容を踏まえて考えると、自賠責保険先行とした結果、被災労働者にとって不利になることがある。 例えば、次のようなケースでは、労災保険を優先したほうが被災労働者にとって有利になる。 ① 被災労働者にも過失がある 被災労働者に重過失がある場合に自賠責保険を先行すると、その過失の割合に応じて被災労働者が治療費等の負担をする義務が生じる(自賠責保険では相手方の過失分しか負担する義務はない)ため、治療費等について費用負担を求められることがある。 一方、任意保険では重過失でなくとも過失相殺が行われるので、被災労働者に過失があった場合は、費用負担を求められることがある。 ② 相手方が自賠責保険しか加入していない 自賠責保険の限度額は治療費、治療関連経費、休業損害、慰謝料の合計で120万円なので、治療費のみで限度額に達してしまうと、その他の費用が支給されない。 ③ 負傷の程度が重い 治療が長期化すると自由診療に基づき費用を負担している保険会社の負担が大きくなるため、治療経過の確認や早期示談の確認が頻繁に入ることがある。このような状況下で、被災者側が精神的な安定を保ちつつ治療に専念できなくなることもある。 (了)
常識としてのビジネス法律 【第16回】 「独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)」 弁護士 矢野 千秋 第1 独占禁止法の目的・規制と基本概念 1 独占禁止法の立法目的 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、いわゆる独占禁止法(以下、独禁法)は、「公正かつ自由な競争を促進」し、「一般消費者の利益の確保」と「国民経済の民主的で健全な発達を促進」することを目的とするために、競争の手段、過程、ならびに結果におけるルールを規定するものである。 学説の通説的位置を占めているのは、独禁法の目的は「公正且つ自由な競争の促進」にあるとし、本法を競争(秩序維持)政策を実現する法律であると捉える説である。公正取引委員会(以下、公取委)も通説的見解を採用している。すなわち自由競争を放置すれば、競争秩序は崩れ独占的な企業に市場は左右されることにもなる。そこで自由競争に独禁法を介入させることにより、公正な競争を目指しているものであるとする。 これに対して「一般消費者の利益の確保」と「国民経済の民主的で健全な発達を促進」することが目的とする学説もある。これはカルテルの「公共の利益」をどう考えるかなどで差が出てくる。 判例(石油価格カルテル刑事事件=最判昭和59・2・24刑集38・4・1287)は、独禁法の直接の目的は自由競争経済秩序の維持、すなわち「公正且つ自由な競争の促進」にあるが、究極の目的は「一般消費者の利益の確保」と「国民経済の民主的で健全な発達を促進」することとする。これにより究極の目的のために例外的に競争政策が譲らねばならぬ場合があることを認めている。 2 3つの規制内容 独禁法は「公正且つ自由な競争の促進」という目的を実現するために、事業者および事業団体による種々の阻害的な行為や構造を規制している。 それらの規制内容を規制対象の実質的共通性に着目して分類するならば、「独占および集中の規制」、「共同行為の規制」および「不公正な取引方法の規制」の3つに分けることができる。 (1) 独占および集中の規制 独占および集中の規制は、少数の個人、企業または企業集団への経済力・事業支配力の過度の集中を防止し、競争が行われる基盤を整備する「一般集中規制」と、特定の市場を少数の企業または企業集団が支配し競争制限をもたらすことを防止する「市場集中規制」とに大別できる。 「一般集中規制」には、他の国内の会社の株式を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立・他の会社のそのような会社への転化の禁止(独9条)、および金融会社(銀行または保険会社)が非金融会社の総株主の議決権の5%または10%を超えて保有することを禁止する金融会社の議決権保有の制限であり(独11条)、いずれも主として企業結合による国民経済全体の構造変化を規制するものである。 「市場集中規制」に向けられているのは、私的独占の禁止(独2条5項)、独占的状態の規制(独2条7項)、およびそれらの予防的規制である企業結合規制(独10条1項前段等)である。 (2) 共同行為の規制 共同行為の規制には、事業者が他の事業者と共同し、相互拘束または共同遂行することによって「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」行為を禁止する不当な取引制限の禁止規定(独3条後段・2条6項)と、事業者団体が「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」行為等を禁止する規定(独8条1号・3号・4号)がある。そのほか、事業者または事業者団体による不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定・契約の締結の禁止規定(独6条・8条2号)もある。 (3) 不公正な取引方法の規制 不公正な取引方法は、法が規定する行為(独2条9項1ないし5号)および不当な差別的取扱い、不当対価取引、不当な顧客誘引・取引強制、不当な拘束条件付取引、取引上の地位の不当利用、競争業者への妨害または内部攪乱のいずれかの類型に該当する行為であって、「公正な競争を阻害するおそれがある」として公取委が指定するものである(独2条9項6号イ~へ)。 3 独占禁止法の基本概念 (1) 事業者 独禁法によって規制を受けるのは、原則として事業者および事業者団体である。 「事業者」は、「商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう」と定義されており(独2条1項)、「事業者団体」は、「事業者の共通の利益増進を目的とする事業者の結合体またはその連合体である」(独2条2項)と定義されている。 事業者中の「その他の事業を行う者」とは「なんらかの経済的利益の供給に対応して反対給付を反復継続して受ける経済活動を行う者」であり、経済事業であれば営利を目的とするか否かも問わない。したがって政府・地方公共団体、公社・公団、協同組合などの行う経済事業に対しても適用される。 (2) 競争 「競争」とは「二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次の各号の一に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう」と定義されている(独2条4項)。 前者が売り手競争であり、後者が買い手競争である。 (3) 一定の取引分野 「一定の取引分野」とは「一定の供給者群と需要者群との間に成立する市場のこと」、したがって、一定の取引分野は、取引の地域や段階、取引の相手方や商品等の観点から、供給の代替性と需要の代替性が機能する範囲において画定されることになる。 複数メーカーの商品について「一定の取引分野」が画定されることが多いが(ブランド間競争)、特定メーカーの商品が差別化に成功している場合などには、特定メーカーの商品のみについて「一定の取引分野」が画定されることもある(ブランド内競争)。「一定の取引分野」は、一般に取引段階を同じくする事業者間において成立する。 (4) 競争の実質的制限 「競争の実質的制限」とは、特定の事業者または事業者集団が市場支配力を形成・維持・強化している状態を意味しており、公取委は「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者または事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他諸般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」としている。 市場支配力の存否は、経済的諸条件を考慮して総合的に判断をしなければならないが、それらの条件の中では、当該事業者の事業分野占拠率が最も重要視されている。独占的状態の市場構造要件の一つである当該1年間で1社で2分の1超または2社で4分の3超の事業分野占拠率(独2条7項1号)は、市場支配力の存否判断における重要な条件である。 (5) 公共の利益 通説は「公共の利益」とは自由競争経済秩序の維持それ自体であるとする。 石油価格カルテル刑事事件・最高裁判決(最判昭和59・2・24刑集38・4・1287)は、不当な取引制限の「公共の利益に反して」の要件について、原則として独禁法の直接の保護法益である「自由競争経済秩序に反すること」を指すが、現に行われた行為が形式的に右に該当する場合であっても、右法益と当該行為によって守られる利益とを比較衡量して「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という究極の目的に実質的に反しないと認められる例外的な場合を不当な取引制限行為から除外する趣旨と解すべきである、と判示する。 第2 独占および集中の規制 1 総説 「集中」とは特定の市場または経済全体の中で単独または少数の企業がその大きな部分を占めることを意味し、集中は、「市場集中」と「一般集中」に分けられる。 市場集中とは、特定の市場において、売り手・買い手がどのような相対的規模を持っているか、すなわち一ないし少数の者が占める市場占拠率によって表される。それに対し、国民経済全体において、少数の個人または大企業が大きな割合を占めるようになることを、一般集中という。 2 市場集中の規制 (1) 私的独占の意義 「私的独占」とは、「事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」と定義され(独2条5項)、これを受けて、「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」としている(独3条)。 (2) 「排除」・「支配」(行為要件) 「排除」とは、他の事業者が事業活動を続けること、または新規参入することを著しく困難にすることである。 「支配」とは、他の事業者を拘束しあるいは強制することによって、その事業活動を自己の意思に従わせることである。 (3) 「排除」の事例 埼玉銀行・丸佐生糸事件では、埼玉銀行が、その融資先である埼玉県下の12の製糸工場に対し、同銀行の実質的な子会社である丸佐生糸と取引するように要求したことが、従来それらの製糸工場と取引していた問屋を「排除」したとされた(同意審決昭和25・7・13審決集2・74)。 雪印乳業・農林中金事件は、雪印乳業と北海道バターの両社が共同して、両社と密接な関係にある農林中金による融資を両社に生産乳を供給する農家に対してのみ斡旋しようとして、両社が競争関係にある他の集乳業者の「排除」を図ったとされた(審判審決昭和31・7・28審決集8・12)。 パラマウントベッド事件は、東京都財務局が発注事務を所管する都立病院向け医療用ベッドにつき、同社は病院の入札事務担当者に対し、同社の製品のみが適合する仕様を盛り込むよう働きかけ、しかもそれは同社が実用新案権等を有している構造であることを伏せており、これにより同社のベッドのみが納入できる仕様書入札を実現して競争者を「排除」したことが私的独占に当たるとされた(勧告審決平成17・4・13審決集52・341)。 (4) 「支配」の事例 野田醤油事件は、醤油製造業でシェア第1位で他の醤油製造業者3社に対してプライスリーダーの地位を形成維持していた野田醤油が、自己の指示する価格以下で販売する小売業者に対し出荷停止等の措置を採り、他の3社はこれに追随せざるを得ないところから野田醤油が自己のプライスリーダーとしての地位をさらに強化する目的で再販行為をしたことが、他の3社の事業活動の「支配」に当たるとされた(東京高判昭和32・12・25高民10・12・743)。 (5) 「競争の実質的制限」(市場要件) 競争の実質的制限の有無は、当該行為者が問題になる行為(排除・支配)によって市場支配力を形成・維持・強化したか否かである。市場支配力は程度概念であり、新たに市場支配力を形成したかの判断は極めて難しい。そこで私的独占の適用例のほとんどは、既に市場支配力を有している大企業が、さらにそれを維持・強化しようとして、一定の戦略を採る場合を問題にしたものである。 その際、明らかに独禁法上違法ないし不当と評価されるような行為を用いる場合であれば、それによる市場支配力の維持・強化を私的独占に当たるとすることは容易である。例えば、野田醤油事件は再販売価格維持というそれ自体が独禁法違反に当たる行為をしたケースであり、埼玉銀行・丸佐生糸事件や雪印乳業・農林中金事件は融資を材料に使って競争者との取引を阻止したケースである。 私的独占の禁止は、その認定の困難性と、不公正な取引方法でも規制できる場合がほとんどであるので、実際の適用例は極めて少数にとどまっている。 (1) 総説 企業結合に対する規制には、市場集中を進める企業結合の規制、および一般集中を進める企業結合の規制の双方が含まれている。 市場集中に関する規制としては、企業結合の制限(独10条1項、13条1項、14条、15条1項1号、15条の2第1項1号、15条の3第1項1号、16条)、および独占的状態に対する措置(独8条の4、2条7項)がある。 一般集中に関する規制としては、事業支配力過度集中会社の禁止(独9条)と、銀行と保険会社の株式保有の制限(独11条)がある。 (2) 企業結合の諸形態 ある企業が他の企業の株式を保有することが、企業結合の基本的形態である。株式保有による結合の極限形態は、複数の企業が完全に単一の企業となる合併である。役員兼任・派遣等も、企業結合の一形態である。その他、他の会社の事業の全部または重要部分の譲受け、事業上の固定資産の全部または重要部分の譲受け等についても企業結合と類似の規制がなされる(独16条)。 (3) 規制手続 規制の手法として、結合が結ばれる事前に届け出させて、違法でないと判断された場合にはじめて当該結合を認めるほうが、被規制企業側としてもリスクが少ないし、国民経済全体としても望ましいことであろう。そこで従前から事前届出制である合併等と同様、株式保有の場合も、事前届出制にしている。 したがって、やはり合併等の場合と同様に、株式取得会社においては、届出受理の日から30日(待機期間。公取委の必要な措置はこの間に)を経過するまでは当該届出に係る株式の取得をしてはならないものとされる(独10条8項)。届出を要する株式取得は、取得会社の属する企業結合集団の当該株式取得後の議決権保有比率が20%および50%を超えて取得することに限られている(独10条2項)。対象企業も、取得会社が属する企業結合集団の国内売上高合計額200億円超の会社が国内売上高合計額50億円超の会社の株式を取得する場合に限られている(独10条2項)。 合併等も、いずれかの会社の属する企業結合集団の国内売上高合計額200億円超の会社が、他の会社の属する企業結合集団の国内売上高合計額50億円超の会社と合併する場合に事前届出が必要と定めている(独15条2項等)。 (4) 「競争の実質的制限」 独禁法10条1項などは、会社は他の会社の株式を取得しまたは所有することによって、「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」には、当該株式を取得しまたは所有してはならない、と定める。 「競争の実質的制限」とは、「市場支配力」が形成・維持・強化されることであり、「競争が実質的に制限されることとなる場合」とは、当該企業結合により市場構造が変化して市場支配力の形成・維持・強化が生じる蓋然性があることである。 3 一般集中の規制 一般集中の規制とは、少数の個人や企業または企業集団に日本経済全体に対する経済力・事業支配力が過度に集中することを防止しようとするものである。独禁法は事業支配力過度集中会社規制(独9条3項)と銀行(他の国内会社の議決権の100分の5超)および保険会社(他の国内会社の議決権の100分の10超)の持株制限(独11条)を置いている。 (了)