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基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第8回】「統合報告を取り巻く現状と先進開示例に学ぶ今後への期待」

基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第8回】 (最終回)  「統合報告を取り巻く現状と先進開示例に学ぶ今後への期待」   公認会計士 若松 弘之   今まで7回にわたり、統合報告フレームワークの基礎概念、指導原則、内容要素を中心に解説してきましたが、今回はいよいよ最終回です。統合報告を取り巻く環境や先進事例の紹介、今後、統合報告が広まっていくための課題などについて触れたいと思います。久しぶりに、東郷くんと豊国さんの会話から見ていきましょう。   1 統合報告を取り巻く状況と方向性 2人の会話にもあるように、統合報告はフレームワークの公表を起点として、今まさに始まったところです。フレームワークの記述にはまだまだ抽象的な概念の域を出ないと感じられる部分も多いのですが、今後、各国様々な企業や組織から独自の統合報告書事例が積み上がっていくなかで具体化されていく部分やベストプラクティス(優良事例)も増えていくことでしょう。 統合報告の普及促進の目的もあり、9月初旬に開催された統合報告シンポジウム(日本経済新聞社主催)で来日講演していたIIRC(国際統合報告評議会)のポール・ドラックマンCEOは、「情報の結合性」が統合報告において大事な原則である点を強調していました。また、統合報告普及の方向性として、各国の法制度などで事細かに縛るのではなく、投資家や市場の判断やニーズに任せていきながら、より良い方向性を柔軟に模索していく考えも示していました。 加えて、企業間の比較可能性も大切ですが、そこを重視するあまり、横並びで形式的な報告書になることは避けなくてはならないので、最初からあまり難しく考えるのではなく、企業が自らのユニークな価値創造ストーリーを作るところからとりあえず一歩踏み出してみよう、と呼びかけていました。   2  なぜ今、「統合報告」なのか? 統合報告は数年前から議論されていましたが、今まさにスポットライトが当たり、日本においても多くの企業で前向きに導入が検討されている背景には、IIRCによるフレームワーク公表以外にもう1つ理由があります。 それはアベノミクスの成長戦略において、資本市場の健全化と企業価値の持続的成長促進の柱となるものとして、次の点を重視しているためです。 世界の資本市場の中でもとりわけ日本においては、企業も投資家も短期志向(ショートターミズム)に陥っているという指摘があるため、この3点を整備し、企業の中長期的な持続的成長を促す場としての健全な資本市場を再興することが日本における喫緊の課題となっているのです。 その点では、企業と投資家の双方が短期志向から脱却し、中長期的な視点で企業価値を議論するためのツールとしてまたとないものが「統合報告書」なのです。   3 日本における統合報告の先進事例の紹介 日本企業においても従来、別々に発行していた報告書を1冊に集約する動きが加速しています。ただし、1冊にまとめただけでは「統合報告書」とは言えないため、正式なタイトルとして「統合報告書」と明確に宣言している企業はまだまだ少ないのが現状です。 ただし、現状でも模範とすべき統合報告事例があります。先般、WICI(世界知的資本・知的資産推進構想)ジャパンの第1回「統合報告」表彰制度において表彰された(株)ローソンとオムロン(株)に関して、報告書の概要をご紹介します。 ※クリックするとPDFファイルが開きます 両社とも、各種報告書を単純合算すると数百ページに達するものを、1つの報告書として100ページ未満に抑えながらも、それぞれの企業の独自色を出しながら、企業理念や経営層のメッセージを力強く主張しています。また、フレームワークの重要原則である「情報の結合性」や「価値創造プロセス」を意識しつつ、多様なステークホルダーの情報ニーズを満足させる工夫を随所に凝らしている力作といえるのではないでしょうか。 ぜひ、ご一読をおすすめします。   4 統合報告の課題と今後への期待 現状、統合報告が進展していくための課題は様々ですが、おもな3点は冒頭で豊国さんが述べていた点に集約されると思います。それぞれについて現時点で定まった解はなく、今後の議論で方向性を導き出していくことになるでしょう。 ① 企業にとって統合報告を導入する意義やメリットとは? まずは、経営層にとっては、今まで外部のステークホルダーに伝えきれなかった中長期にわたる企業価値創造に対する「思い」を伝えられるきっかけになるのではないでしょうか。統合報告によるコミュニケーションが、経営層にとって投資家の短期志向という呪縛にとらわれずに、「腰を据えた経営」を見守ってください!と言える好機につながるのであれば、多少コストを払っても取り組む価値があると考えます。 次に、企業理念やビジョン、ミッション、社会的な存在価値を、企業価値と結合させながら、分かりやすく再整理することは、経営環境の変化が激しい昨今において自らの立ち位置を見失わないという意味で非常に大切な点だと思います。これは投資家のみならず、社員やその家族、地域社会その他に対しても、モチベーションや相互理解を促すものとして有用ではないでしょうか。 特に、統合報告を紡ぎ上げていくプロセスは、これまで希薄でほつれが目立った社内部門間の編み目に対して、改めて横糸と縦糸をしっかり結んでいく、またとないチャンスになるかもしれません。 経営層や各部門とも、最終的なゴールが中長期にわたる企業価値の持続的成長である点は一致しているので、部門業績至上主義という狭い視野にとらわれず、企業グループ全体最適な志向につながるのであれば、経営効率の向上という点で費用対効果は高いと言えるでしょう。 ② 企業がどこまで踏み込んで企業独自のスタイルで統合報告を作成すべきなのか? これは、フレームワークにどこまで準拠すべきか、それによって企業間の比較可能性をどこまで求めるかという点にもつながってきます。基本的にはIFRSと同様に「原則主義」の考え方を採っていますので、企業に独創性や柔軟性を求めていると考えられます。ただし、投資家を含むステークホルダーが企業間比較を重視する場合、まったくバラバラな記載では困るため、一定の目線合わせをどの水準に設定するかが鍵となります。 例えば、楽曲の演奏会をする際に、演奏者に対して最低限の出場資格や一定要件は課すものの、どのような楽器や曲を用いて、どのように表現するかは演奏者に委ねたときに、本当に多くの観客が集まるかどうかというイメージです。 先に述べたとおり、現時点でIIRCはまずは観客であるマーケットの評価に委ねるというスタンスを採っているようですが、このさじ加減が今後の普及のポイントになるのではないでしょうか。 ③ 統合報告の内容をどのように保証することで信頼性を向上させていくのか? 財務報告の場合を考えてみれば明らかですが、仮に財務情報の信頼性を保証する監査制度がなければ、投資家や債権者がリスクをとって資金や信用を提供することが困難となり、資本市場は機能不全に陥ってしまうでしょう。ただし、第三者による保証や監査制度を義務付ける場合、これに対応する企業側の時間や金銭的なコストに加え、詳細なルール設定が必要となる可能性があり、企業独自のユニークな価値創造ストーリーの作成が窮屈なものになってしまうおそれがあります。したがって、バランスの問題ですが、この点についても慎重な議論が必要となります。 以上、いくつか乗り越えるべき課題はあり、この制度が実務に幅広く定着するまでは、まだまだ時間がかかると思います。しかしながら、企業は様々なステークホルダーに対して、企業自身の存在意義を伝え、長期にわたる企業価値の持続可能性を理解してもらうよう、たゆまぬ努力をすることにより、自らもまた成長していくことができると考えられます。 *   *   * 最後になりましたが、8回の長きにわたり「基礎から学ぶ統合報告」をお読みいただき、誠にありがとうございました。 この連載が、読者の皆様が統合報告について知識を深めるきっかけとなれば幸いです。 (連載了)

#No. 88(掲載号)
#若松 弘之
2014/10/02

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第1回】「第三者行為災害とは」

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第1回】 「第三者行為災害とは」   社会保険労務士 井下 英誉   はじめに これから全5回にわたり、「第三者行為災害」というテーマで、労災保険の手続の中でも特に複雑と言われる自動車事故への対応について、企業が知っておくべき対応策を紹介する。   1 第三者行為災害とは 「第三者行為災害」とは、労災保険給付(負傷、疾病、障害、死亡)の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。 具体的には、第三者行為に該当する出来事と該当しない出来事は以下のように分けられる。   2 損害賠償責任とは 先に述べたとおり、第三者が被災労働者または遺族に対して「損害賠償の義務があること」が第三者行為災害の要件になっているが、これは、民法などの規定により、第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいう。 ① 民法の規定 ② 自動車損害賠償保障法の規定   3 民事賠償と労災保険との調整について 第三者行為災害に該当する場合には、被災労働者または遺族は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することになる。この場合、同一の事由について両者から損害のてん補を受けることになれば、実際の損害額より多くが支払われ不合理である。また、本来損害のてん補は、政府によってではなく、災害の原因となった加害行為などに基づき損害賠償責任を負う第三者が最終的には負担すべきものであると考えられる。 このため、労災保険では、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整には2つの方法(「求償」または「控除」)が用いられる。 ① 求償 政府が労災保険給付と引き換えに被災労働者または遺族が第三者に対して持っている損害賠償請求権を取得し、この権利を第三者(交通事故の場合は保険会社)に直接行使することをいう。 求償は、被災労働者または遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、労災保険の保険給付と「同一の事由による損害賠償請求権の額」に限定される。 したがって、労災保険では給付対象とされない慰謝料や文書料、諸雑費等は求償の対象にならない。 ② 控除 同一の事由により第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険などの支払い)が労災保険給付より先に行われた場合、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことをいう。 このため、実際に受けた損害賠償額(労災保険の保険給付と同一の事由のもの)が保険給付の額を上回る場合は労災保険の給付は行われず、受けた損害賠償額(労災保険の保険給付と同一の事由のもの)が保険給付の額より低額である場合は、その差額が支給される。   4 同一の事由について 民事損害賠償として支払われる損害賠償金または保険金について、労災保険給付と支給調整される範囲は、労災保険給付と同一の事由のものに限られる。労災保険給付に対応する損害賠償項目については、下表の通りとなっている。 なお、労災保険では被災労働者または遺族に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしているが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものであるため、支給調整の対象とはならない。 【労災保険給付と損害賠償項目の対比表】 *   *   * 次回は、自賠責保険と労災保険の関係について解説を行う。 (了)

#No. 88(掲載号)
#井下 英誉
2014/10/02

最新!《助成金》情報 【第2回】「雇用関連助成金の活用(その2)《キャリアアップ助成金①》」

最新!《助成金》情報 【第2回】 「雇用関連助成金の活用(その2) 《キャリアアップ助成金①》」   特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹   1 キャリアアップ助成金の目的 キャリアアップ助成金には、非正規労働者などのキャリアアップや正規雇用への転換促進を目的とした次の6コースがある。このうち「人材育成コースの有期実習型訓練」と「正規雇用等転換コース」は、要件を満たせば双方受けられる場合がある。   2 全コースに共通する支給対象事業主の要件 全コース共通の対象事業主要件は次のものとなり、コースごとの事業主要件は厚生労働省や担当窓口で確認する必要がある。   3 キャリアアップ助成金―正規雇用等転換コース (1) 目的 この助成金の目的は、有期雇用労働者の正規・無期雇用への転換促進である。例えば1年契約を反復更新すると平成30年4月以降に5年を超え労働者に無期転換申込権が発生するが、その前に無期雇用転換を促進する。有期雇用労働者の正規雇用転換が人材確保につながる場合は有効だ。ただし、正規雇用転換は賃金や賞与、退職金など将来にわたる経費増になるため、転換する社員の能力意欲が人件費増加に見合うかどうか検討する必要がある。見合わない転換はこの問題が継続する恐れがある。 (2) 対象労働者 対象労働者は、正規雇用を前提としない次のいずれかの労働者。 (3) 対象措置 次のいずれかの措置の要件や手続を労働協約や就業規則で定め実施する。 (4) 支給額 ( )内は中小企業 (※) H26.3.1~H28.3.31までは1年度1事業所15人(無期雇用転換は10人)を上限とする。   4 キャリアアップ助成金―人材育成コース (1) 目的 「ジョブカード制」とは、正社員経験の少ない有期雇用労働者が正規雇用を目指すためのキャリアアップコンサルティング制度であり、意欲もあり有能な有期雇用労働者に対する必要な職業訓練により育成しようとする場合は有効な助成金である。 (2) 対象労働者 対象労働者は、正規雇用転換を前提としていない次のAまたはBの労働者。 (3) 対象となる教育訓練 人材育成コース助成金の対象となる訓練は、次のいずれかの訓練。 (4) 支給額 【人材育成コースの対象者1人当たりの助成金支給額】 (※) ただし、1年度1事業所当たり500万円を上限とする。   5 キャリアアップ助成金―処遇改善コース (1) 目的 この制度を活用する際は、次のことを考慮する必要がある。 人材の採用難や流出等がある場合は賃金等処遇改善も重要だが、それは同時に人件費増加及び正規・無期雇用労働者との格差を変えるため、人件費負担増の是非と非正規労働者と正規・無期労働者の処遇が妥当かどうかの確認が必要である。 (2) 対象労働者 (3) 支給対象となる措置 (4) 支給額 *   *   * 次回は、 キャリアアップ助成金―健康管理コース キャリアアップ助成金―短時間正社員コース キャリアアップ助成金―短時間労働者の週所定労働時間延長コース について解説を行う。 (了)

#No. 88(掲載号)
#五十嵐 芳樹
2014/10/02

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第5回】「多重代表訴訟」

改正会社法 ―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第5回】 (最終回) 「多重代表訴訟」   西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子   改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの最終回(第5回)では、子会社管理やM&A等の実務に大きな影響を与える「多重代表訴訟」について解説する。 なお、本稿で解説する多重代表訴訟は、改正会社法上は「特定責任追及の訴え」(改正会社法847条の3第1項)と規定されているが、以下では、より馴染みのある「多重代表訴訟」との語を用いる。   1 新制度導入の背景 多重代表訴訟は、従来から、持株会社等の企業グループにおいて、傘下の事業子会社が当該企業グループの実質的な業務の決定・遂行を担っているにもかかわらず、当該事業子会社の取締役の任務懈怠等について、現行会社法上、親会社の株主自身が直接に責任追及を行う手段がないために、かかる任務懈怠等が放置される懸念があると指摘されていたことを受けて新設されたものである。 本制度は、改正会社法の主眼である「企業統治の強化」と「親子会社の規律」のいずれにも合致するものといえる。   2 対象範囲の限定 多重代表訴訟は上記1のとおり、親会社株主による子会社取締役等に対する直接の責任追及の手段として企業統治の強化に資する一方、濫訴の恐れや子会社取締役の業務執行に与える萎縮効果についても十分に配慮しなければ、制度としてバランスを欠くものとなる。 そのため、以下のように、原告となる「親会社株主」及び被告となる「子会社」取締役等の要件は限定的に規定されている。 (1) 親会社株主の範囲 まず、多重代表訴訟において原告となることができる者は、「最終完全親会社」の株主であり、「最終完全親会社」に該当する会社は、必ずしも直接の親会社ではなく、当該会社の1人株主(発行済株式総数を有する者)がいない会社まで遡る必要がある(改正会社法847条の2第1項)。 また、通常の代表訴訟においては、6ヶ月前から1株でも有している株主であれば提訴請求を行うことができるが(現行会社法847条1項)、多重代表訴訟においては、濫訴防止のため、総議決権又は発行済株式総数の1%以上保有(定款により引下げ可能)との持株要件が課されている(6ヶ月の期間要件は同じ)。 (2) 子会社の範囲 多重代表訴訟において被告となるのは、「完全子会社」の取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人等(以下「取締役等」という)であるが、「完全子会社」の範囲も、制度趣旨に鑑み、重要なものに限定されている。 具体的には、完全子会社取締役等の責任追及の原因となった行為の日において、最終完全親会社が保有する当該完全子会社の株式(他の完全子会社が保有する株式がある場合にはそれらを含む)の帳簿価額が、最終完全親会社の総資産(具体的な計算方法は未制定の法務省令に委ねられる)の20%超に該当する完全子会社に限定されている(改正会社法847条の3第4項。本稿において、当該要件を満たす完全子会社を「対象完全子会社」という)。また、この要件に示されるとおり、対象完全子会社の種類は「株式会社」に限定されている。 以上の多重代表訴訟の適用範囲をまとめたものとして〈図1〉を、また、最終完全親会社・対象完全子会社の関係について図示したものとして〈図2〉を参照いただきたい。 〈図1 対象範囲のポイント〉 〈図2 最終完全親会社・対象完全子会社の例〉   3 手続の流れ 〈図3〉は多重代表訴訟における主要な手続を示したものであり、各手続におけるポイントは以下のとおりである。 〈図3 多重代表訴訟の手続概要〉 (1) 訴訟提起の請求 通常の代表訴訟同様、多重代表訴訟の提起を求める株主(最終完全親会社株主)は、まず、対象完全子会社に対し、対象完全子会社自身が、その取締役に対して責任追及の訴えを提起するよう求めなければならない(図3①)。 当該請求の日から60日以内に、対象完全子会社がその取締役に対して訴えを提起しない場合に、対象完全子会社に代わって、当該訴えを提起することができる(図3②、改正会社法847条の3第7項)。 (2) 訴訟参加 原告株主側には、①最終完全親会社の他の株主及び②対象完全子会社が、共同訴訟人として訴訟参加することが認められる。また、③最終完全親会社も、補助参加として訴訟参加可能である。 最終完全親会社の他の株主の訴訟参加の機会を確保するため、最終完全親会社は、対象完全子会社から訴訟提起等に関する通知を受けた後(図3③)、遅滞なく、最終完全親会社の株主に対し、当該通知を受けたこと、つまり対象完全子会社の取締役に対して多重代表訴訟が提起されている事実を、通知(公開会社においては公告)することが義務づけられている(図3④、改正会社法849条7項、10項2号、11項)。 また、対象完全子会社は、被告となる子会社取締役等の側に、補助参加として参加することも選択できる。かかる補助参加に際しては、対象完全子会社の監査役の同意が必要とされている(改正会社法849条3項1号)。   4 実務上の留意点 (1) 訴訟リスクへの対応 多重代表訴訟の導入により、上記2(2)の要件を充たす対象完全子会社の取締役等の会社役員賠償責任保険(D&O保険)への加入が進むと考えられる。また、上記2(2)のとおり、多重代表訴訟の対象となる「完全子会社」は株式会社に限定されていることから、場合によっては、子会社の組織変更(合同会社化)等も検討に値する。 (2) 取締役の責任減免の要件加重-M&Aにおける留意点 多重代表訴訟の導入に伴い、対象完全子会社の取締役等の責任減免の要件が加重されたことについても、実務上、注意が必要である。 具体的には、取締役の任務懈怠等による会社に対する損害賠償責任については、現行会社法上、当該取締役が就任する会社の株主全員の同意があれば免除可能とされているが(現行会社法423条、424条)、上記2(2)の要件を充たす対象完全子会社の取締役等については、当該責任免除のためには、対象完全子会社のみならず、最終完全親会社の総株主の同意が必要となる(改正会社法874条の3第10項)。 また、取締役等が任務懈怠等について善意・無重過失の場合には、〈図4〉に示す方法で責任の一部免除が認められているが、上記2(2)の要件を充たす対象完全子会社については、取締役が就任する対象完全子会社のみならず、最終完全親会社の株主等の関与が義務づけられた(①につき改正会社法425条3項、②につき同法426条7項、③につき同法427条4項)。 なお、多重代表訴訟及び責任減免の要件加重は、改正会社法施行日後(2015年4月又は5月が有力)に、取締役の責任の原因となった事実が生じた場合(又は行為が行われた場合)に適用されることとなる(改正附則16条・21条)。 〈図4〉 以上の責任減免要件の加重は、M&A実務にも重要な影響を与える。 例えば、子会社の株式の譲渡を行う場合、譲渡人から指名された取締役等について、譲受人及び譲受人間において、当該子会社取締役の責任追及を行わない旨の合意がされることがあるが、譲渡対象子会社が、対象完全子会社に該当する場合には、かかる譲渡当事者間の合意による免責だけでは足りないということとなる。 また、最終完全親会社自身が合弁会社である場合には、その傘下の対象完全子会社の取締役の責任追及に関し、合弁契約・株主間契約において予め規定しておく必要も生じるだろう。   5 まとめ 新設された多重代表訴訟は、親子会社のガバナンス強化に資する反面、対象となる対象完全子会社の取締役等の責任減免の要件加重等も伴うものであり、これにより、上記において紹介したとおり、親会社の指示に従った完全子会社取締役の業務執行が当然には免責されない等、実務上看過できない重要論点も多数生じることとなった。 改正会社法施行後をふまえ、これらの点を考慮しつつ、持株会社を含む親子会社の運営を検討・整備する必要がある。 (連載了)

#No. 88(掲載号)
#柴田 寛子
2014/10/02

私が出会った[相続]のお話 【第10回】「どれだけ努力しても、相続対策は計画通りに進まない」~『トータルの考え方』で顧客への指導を~

私が出会った[相続]のお話 【第10回】 「どれだけ努力しても、相続対策は計画通りに進まない」 ~『トータルの考え方』で顧客への指導を~   財務コンサルタント 木山 順三     〔相続対策をジャマするもの〕 以上、大変ネガティブなケースについて、いくつかお話しました。 では、同じようなケースが起こりうる状況で、税理士はどうすれば、クライアントを納得させる節税策を提案できるのでしようか。   〔あらゆる参考材料を提供。ただし決断はクライアントに〕 ネガティブなことばかり考えていては、物事は先に進まず、また、ほとんどの場合、取り越し苦労にすぎないことは申し上げるまでもありません。 しかしながら、クライアントの相談に乗る立場としては、あらゆることを想定し、現状における最大の効果を上げるべく、参考となる意見を述べることが求められます。 そのためには結果的にそのやり方に逆の目が出ても、他でカバーできるような『トータルでの考え方』の大切さを醸成しなければなりません。 すなわち節税になるからと言って、節税対策のみを考えた多額の生前贈与はもってのほかであり、その人の身になった、言ってみれば身内にアドバイスするようなつもりで対処する必要があると思います。 私の銀行員時代のお話ですが、Eさんは初物好きで、新しい投資信託が発売されると「今度の投信を買いたい」と必ず申し入れがありました。一方、奥様はE家の財産状態から投信割合が多いことを懸念されておられました。 そこで私はEさんに対し「今回は見送られた方が良いですよ」とアドバイスしたのですが、「たとえわずかでもほしい!」とまるで駄々っ子のようにおっしゃるので、やむを得ず「500万円だけですよ!」と言って販売することになりました。 そして数年後。案の定相場が下がり、Eさんは「どうしていつも損ばかりするの?」と私に文句をおっしゃいました。 私は「だからあの時、買ってはいけないと言ったでしょう!」と言うと、Eさんは「シュン・・・」。 もちろん、奥様には大変感謝されました。   〔人としての醸成が求められる税理士業。若い人は不利?〕 税理士業とは税務相談、税務代理等の本来業務だけでなく、極論すればクライアントの生き方についてまで相談に乗るような場面にも遭遇します。 場合によってはクライアントの人間教育まで行わなければならないかもしれません。 それだけに、経験の深い、ある程度年配の税理士さんの方が、クライアントの安心と信頼を得ると言っても良いでしょう。 しかしながら若い税理士さんには、クライアントのために、真剣に、実意丁寧に、マメに行動するバイタリティがあります。 また、税理士の有資格者は年齢に関係なく、それだけの指導力や人間性を保持されている人であると確信しています。自信をもって相続対応に臨んでください。 (了)  

#No. 88(掲載号)
#木山 順三
2014/10/02

《速報解説》 国税庁、HP上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱い」を変更~訴訟の影響により相続税法22条から24条への評価に変更するも影響は極めて限定的の模様

《速報解説》 国税庁、HP上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱い」を変更 ~訴訟の影響により相続税法22条から24条への評価に変更するも影響は極めて限定的の模様   Profession Journal編集部   国税庁は、去る9月26日ホームページ上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」を公表した。   ◆このタイプの保険受給権に限り取扱いを変更 年金方式の保険金支払受給権に関する相続税評価については、現在、相続税法24条において①確定年金、②終身年金、③保証期間付終身年金に分け評価方法が定められているが、これらのタイプから外れる年金方式の保険金支払受給権の評価は原則的に相続税法22条を適用し、保険金を一時金として支払いを受ける場合の金額により評価することとなる。 だが、このたび国税庁は、その例外として位置づけられるタイプの保険金受給権について、相続税法24条の適用を認める取扱いの変更を行った。 今回の取扱いの変更により相続税法24条の適用が認められることとなった保険受給権のタイプは、下記のものだ。   ◆見直しの契機は東京高裁判決 国税庁によると、上記のタイプの保険金受給権を相続した納税者の主張が認められた9月11日の東京高裁判決に基づき、本取扱いを変更したとしている。 その事件だが、被相続人が契約した被相続人を被保険者かつ年金受取人、相続人を死亡給付金の受取人とした変額個人年金保険契約について、その死亡給付金については相続開始時に年金の種類、年金の受給期間等を相続人が指定するという特約が付されていた。 この受給権の評価をめぐり、相続人は24条の適用を、一方の国側は原則どおり22条の適用をそれぞれ主張。第一審、そして第二審とも納税者の訴えを認めたもの。   ◆22年度改正による相続税法24条の改正で影響は限定的 今回の取扱いの変更により、同タイプの保険金受給権の評価は24条を適用することとなったわけだが、その影響は極めて限定的だと想定されている。 というのも、この訴訟のケースは平成19年に開始した相続をめぐる評価の争いであり、争点となった相続税法24条自体が、実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を理由として平成22年度税制改正で大きく変えられているからだ。 〈平成22年度改正による相続税法24条の改正内容〉 つまり、現在、同タイプの受給権を相続したとしても、改正後の24条の規定である ――の①か②のいずれか多い金額により評価することになり、22条を適用した場合と乖離がなくなることから、今回の取扱いの変更により有利な評価となるケースは生じることはない。   ◆実務ではココをチェック! 今回の取扱いを受けて、対象となったタイプの保険金受給権の相続又は贈与があった場合は更正の請求を行うこととなる。 更正の請求については、次の年分の相続税及び贈与税については、法令上、減額できないこととされているので注意されたい。 更正の請求の対象となる期間の相続・贈与のスタート時期は上記のとおりだが、前述のとおり今回の取扱いの変更が影響するのは、旧相続税24条が適用となる平成23年3月以前の相続・贈与となる。 これに該当する場合には保険契約の内容がわかる資料を用意し、この取扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内に所轄税務署に更正の請求の手続を行わなければならない。 税務では、上記の期間が対象となる相続税又は贈与税の申告書について「解約返戻金」をチェックし、該当するものについてはクライアントに保険のタイプを問い合わせるなどして、今回のタイプか否かを確認することが求められる。 (了)

#No. 87(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2014/10/01

《速報解説》 金融庁から「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表~「のれんの金額等に係る見直しの注記」に関するコメント対応に注意~

《速報解説》 金融庁から「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表 ~「のれんの金額等に係る見直しの注記」に関するコメント対応に注意~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年9月30日、 金融庁は「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。 公表されたものは次のとおりである。 今回の改正は、平成26年5月16日付で改正された「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正企業会計基準第12号)等に対応するものである。 これにより、平成26年8月8日の公開草案が確定することになる。 内閣府令等の公表に当たり、「『四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「コメント対応」という)が公表されているので、ぜひ、お読みいただきたい。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正事項 1 企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱い(※)論末の追記参照 平成26年5月16日付で改正された「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正企業会計基準第12号)等では、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱いが示されている。 改正は、当該「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正企業会計基準第12号)等に対応するものである。 四半期連結財務諸表規則20条についても、四半期財務諸表等規則と同様の改正がなされている。 コメント対応では次のコメントが寄せられ、金融庁の考え方が示されているので、注意が必要である。なお、アンダーラインは筆者が記載したものである。 参考までに、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の該当箇所を示す。 2 財務諸表等規則関係 株主資本等変動計算書(様式第七号の二)の記載上の注意に、次の規定を設ける。 3 企業内容等開示ガイドライン関係 企業内容等開示ガイドライン5-21-2に、四半期連結財務諸表規則20条3項もしくは四半期財務諸表等規則15条3項に規定する暫定的な会計処理の確定について、規定を設ける。   Ⅲ 適用時期 四半期財規の改正、四半期連結財規の改正、企業内容等開示ガイドラインの改正については、平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用される(平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から早期適用可)。 株主資本等変動計算書の記載上の注意に関する改正については、平成27年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用される。 (了)

#No. 87(掲載号)
#阿部 光成
2014/10/01

11月3日(月)開催:笹岡宏保氏セミナー【裁決事例から学ぶ】相続(贈与)税、財産評価に関する実務重要事項の確認

プロフェッションネットワーク主催の税理士 笹岡 宏保氏による【1日で理解する】セミナーシリーズ。 TAC八重洲校にて11月3日(月(祝日))開催のお申込受付を開始しました! テーマは【裁決事例から学ぶ】相続(贈与)税、財産評価に関する実務重要事項の確認 。 今回も皆さまからご要望の多かったテーマを取り上げました。 セミナー内容の詳細やお申込方法など、くわしくは下記からご覧ください。

#Profession Journal 編集部
2014/10/01

《速報解説》JICPAから 「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」が公表~「公認会計士等の検証に関して合意された手続業務」の手続例を示す~

《速報解説》 JICPAから 「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」が公表 ~「公認会計士等の検証に関して合意された手続業務」の手続例を示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年9月3日付で、 日本公認会計士協会は、「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」(中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告。以下「PT報告」という)を公表した。 平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が公表されており、その中で、公認会計士等が行う検証について記載されている箇所がある。 PT報告は、公認会計士等が行う検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 経営者保証に関するガイドライン 中小企業・小規模事業者等においては、経営者による個人保証が行われていることがあり、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する側面と、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなどの企業の活力を阻害する側面があり、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が指摘されている。 「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。   2 公認会計士等による検証 「経営者保証に関するガイドライン」の「4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進」の中の「(1)主たる債務者及び保証人における対応」において、主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められるとされている(「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」のQ4-1からQ4-4)。 PT報告において例示している手続は、下記の①の「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」において、公認会計士等の検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続である。   3 公認会計士等の検証に関して合意された手続 公認会計士等の検証に関して合意された手続の業務を行う際の例示として、以下の各項目について実施する手続を示している。 公認会計士等は、PT報告に例示される合意された手続契約書(PT報告の「3.本報告が前提とする契約書等」)を債務者である会社等と締結し、その契約の中で規定され、また、合意された手続実施結果報告書に記載される手続が想定されている。   4 公認会計士等の検証に関して合意された手続に関する報告書 公認会計士等の検証に関して合意された手続を実施した結果を示す報告書は、法人と経営者との関係の明確な区分・分離について、いかなる評価や結論を報告するものでも、保証の提供をするものではないと述べられている(PT報告1)。 また、経営者保証の要否等に関する融資条件についての意見を述べるものではなく、経営者保証を融資条件に付すか否かに関しては、債権者が与信手続において判断するものと考えられると述べられている(PT報告1)。 (了)

#No. 87(掲載号)
#阿部 光成
2014/09/30

《速報解説》 ASBJから「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い」(公開草案)が公表~地方法人税の創設により記載内容を改正~

《速報解説》 ASBJから「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する 当面の取扱い」(公開草案)が公表 ~地方法人税の創設により記載内容を改正~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年9月26日、 企業会計基準委員会は次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。 平成26年度税制改正において、地方法人税が創設されたことを受けて、連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行ったものである。 平成26年度税制改正に関連して、平成26年3月31日付で、企業会計基準委員会は、「第284回企業会計基準委員会議事概要(平成26年度税制改正に伴う会計処理の周知を含む)」をホームページに掲載していた。 意見募集期間は、平成26年11月26日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正事項 平成26年度税制改正における地方法人税の創設に伴い記載内容を改正しているが、連結納税制度を適用している場合の税効果会計の考え方を変更するものではない。 地方法人税法では、連結納税制度を適用している場合、地方法人税の課税標準である基準法人税額は、連結事業年度の連結所得の金額から計算した法人税の額とするとされている。 1 連結納税主体における連結財務諸表上の取扱い 地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断は個別所得見積額だけでなく、連結所得見積額も考慮して行うこととなるため、連結財務諸表において、地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性は、連結納税主体を一体として判断する。 2 連結納税会社における個別財務諸表上の取扱い 連結納税制度を適用する場合の地方法人税の個別帰属額は連結納税会社ごとに把握できるため、連結納税会社の個別財務諸表において、地方法人税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、連結納税会社ごとに計算する。   Ⅲ 適用時期 (了) お薦め連載記事↓↓

#No. 87(掲載号)
#阿部 光成
2014/09/29
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