《速報解説》
印紙税・登録免許税に関する
平成25年度税制改正事項
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
平成25年3月1日付けで、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
この改正案には、印紙税、登録免許税につき、従来の租税特別措置の延長等が含まれているところであるが、そのほか、消費税引上げに伴う税負担の軽減、デフレ脱却に向けた民間投資の促進などを目的とした政策の一環として、印紙税、登録免許税の軽減措置の拡充についても盛り込まれている。
以下では、その主要な改正内容について解説する。
2 消費税引上げに伴う税負担の軽減措置(印紙税)
(1) 不動産売買契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の軽減
不動産売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書、建設工事請負契約書などの建設工事の請負契約に基づき作成される契約書に係る印紙税については、従来、一定の負担軽減措置が設けられていたところであるが、今回の改正により、さらにその拡充が図られることになる。
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