※この記事は一般会員(無料)にご登録いただくとご覧いただけます。
毎回、税理士等の実務家にとって必要な基礎知識をProfession Journal編集部がわかりやすく解説する[税務ピンポイント解説]。
今回取り上げるのは『特例で異なる“居住の判定”に要注意!』です。
(「税務ピンポイント解説」はメールマガジンでも配信しています。)
税務ピンポイント解説
【第6回】
「特例で異なる“居住の判定”に要注意!」
Profession Journal 編集部
「リタイアしたら、老人ホームにでも入居してのんびりしたい・・・」と考える方が増えているそうです。日本には「子どもは親の面倒をみるもの」という価値観が根強くある一方、最近では「家族に迷惑をかけたくない」と老人ホームへの入居を検討される方が多いそう。ちなみに、一口に「老人ホーム」と言っても、介護施設型・住宅型の2類型、全部で9タイプのものがありますが、介護を必要としない方の入居の際には多額の資金が必要となる場合がほとんどです。
このように、最期の時を迎えるまでお金の問題はついて回りますが、実は、亡くなったときに住んでいた場所で各種税額にも影響が出ることをご存じですか?
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。