[平成29年1月1日施行]
改正育児介護休業法のポイントと実務対応
【第2回】
「介護関係の改正ポイント②」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
今回は、前回より確認している介護関係の改正項目のうち残りの3つについてみていく。
1 介護休暇の半日単位取得
(1) 取得単位
介護休暇とは、対象家族の介護その他の世話をするため1年に5日(対象家族が2人以上いる場合は年に10日)まで取得が可能な休暇をいうが、改正前は、1日単位で取得する制度となっていた。
しかし、介護等のため丸一日休暇を取得する必要がない場面も想定されることから、改正後は柔軟性を高めて半日単位でも取得が可能となっている。
(2) 半日とは
上記でいう半日とは、1日の所定労働時間の2分の1をいい、例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合の半日は4時間となる。なお、1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は1時間に切り上げて取り扱うため、例えば、1日の所定労働時間が7.5時間の場合の半日も4時間となる。また、日によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間を1日の所定労働時間として取り扱う。
(3) 半日の例外
1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日とすることも可能となっている。例えば、始業9:00~終業18時(休憩12時~13時)の会社で午前3時間と午後5時間をそれぞれ半日として取り扱う場合等である。ただし、この場合には労使協定の締結が必要となり、当該協定で以下の事項を定める必要がある。
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