NPO法人 “AtoZ”
【第2回】
「NPO法人の認証から登記までの流れ」
税理士 岩田 聡子
1 認証までの流れ(NPO法10条)
NPO法人を設立するためには、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、認証を受けなければならない。
(1) 定款
(2) 役員名簿(役員の指名及び住所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
(3) 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
(4) 役員の住所又は居所を証する書面
(5) 社員のうち10人以上の指名及び住所又は居所を示した書面
(6) 確認書
(7) 設立趣意書
(8) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
(9) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※所轄庁とは、主たる事務所が所在する都道府県の知事、ただし、その事務所が一の指定都市のみに所在する場合は、その指定都市の長をいう。
所轄庁は、申請書を受理した後、遅滞なく、①申請があった旨、②申請のあった年月日、③申請にしたNPO法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的等を受理した日から2ヶ月間、公衆の縦覧に供することとなる。
提出された申請書等に不備がある場合には、申請書を受理した日から1月以内に限り、その不備が所轄庁の定める軽微なものである場合にのみ、補正をすることができる。
正当な理由がない限り、申請書を受理した日から4ヶ月以内(所轄庁が条例で縦覧期間を経過した日から2ヶ月より短い期間を定めているときはその期間内)に、所轄庁は、認証又は不認証の決定を行い、書面により通知する(NPO法12)。
2 認証後の設立の登記(NPO法13条)
NPO法人は、設立の認証後、申請者が主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことにより成立する。
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