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『民法[債権法]大改正要点解説-改正理由から読み込む重要ポイント』
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民法(債権法)改正とは何だったのか
一般社団法人日本経済団体連合会
参与 阿部 泰久
1 はじめに
本稿では、120年ぶりの民法(債権法)の大改正に至るまでを、独断と偏見を承知のうえで、民法学者の描く理想像としての新「契約法」創設の動きと、それを実務の領域から押しとどめて、「民法改正」に終わらせた経緯として整理してみたい。
2 なぜ、債権法改正だったのか
現行民法が1896年に制定(1898年施行)されて以来、第3編債権については、2004年に条文表現を現代語化するのに併せて保証制度に関する部分的な見直しが行われたほかは、改正されることなく維持されてきた。
この間、経済・社会や国民生活のあり方は大きく変化し、制定当時は考えられなかった経済取引や通信手段も現れているが、これを規律する基本法である民法は改められることなく、解釈や判例によって補われてきたため、民法典を読むだけでは、民法を理解できない状態になっていた。
法制審議会に対する法務大臣の諮問によれば、民法(債権法)改正の目的は、制定以来の社会・経済の変化に対応したものとすること、および、国民一般に分かりやすいものとすることの2つである。このうち、後者には、120年の間に蓄積された判例ルールの明文化、不明確な条文の明確化、さらには、書かれていない前提、原理、定義を補う、という3つの意味があるとされていた。
逆に言えば、確定した判例や、周知の解釈によって、民法典には書かれていない規律も十分に補われてきており、国民一般には分からないとしても、少なくとも実務の世界では大きな支障なく回ってきたのである。
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