平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント
【第3回】
「中小企業経営強化税制②・固定資産税の特例措置」
アースタックス税理士法人
代表社員 税理士 島添 浩
シニアマネジャー 税理士 小嶋 敏夫
壽命 正晃
發知 諭志
前回は中小企業経営強化税制の概要、適用手続きと手続きにあたってのポイント・留意点について確認した。
今回は引き続き中小企業経営強化税制における申請から税務申告までの流れについて確認する。さらに、中小企業等経営強化法によるもう一つの税制措置である固定資産税の特例措置についても紹介する。
1 中小企業経営強化税制の申請手続きと税務申告
(1) 設備取得のタイミングと申請から税務申告までの流れ
中小企業経営強化税制の適用対象となる「生産性向上設備」(A類型)と「収益力強化設備」(B類型)を合わせて「経営力向上設備等」というのであるが、この経営力向上設備等については、原則として経営力向上計画の認定後に取得することとなっている。
しかし、例外として設備取得後に経営力向上計画を申請することも認められている。この場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があるので注意しなければならない。なお、計画変更により設備を追加取得する場合も同様である。
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