《速報解説》
年末にかけての経営力向上計画の申請に留意
~固定資産税の軽減特例は認定期限を過ぎると適用期間短縮も~
Profession Journal編集部
本年も間もなく12月に入るが、中小企業庁HP上では10月に「年末にかけての経営力向上計画の申請について」を公表し、注意を呼びかけている。これは中小事業者に対して、中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減特例を受けるために必要な経営力向上計画の認定期日に関する注意喚起だ。
この特例は中小事業者等が適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が3年間にわたって半減されるもの。
平成28年度税制改正において、中小企業等経営強化法に基づく税制措置である固定資産税の軽減特例が創設され、今年度は新たに法人税の特例措置である「中小企業経営強化税制」が創設された。
それぞれの税制措置の適用には対象設備に係る経営力向上計画の認定が必要であるとともに、どちらも認定を受けるまでの工程に「原則」と「例外」がある。
また、固定資産税(地方税)と法人税(国税)の税制措置であるため、既報の通り、同一年度中の重複適用を検討している場合、認定を受ける期限が異なることに注意が必要だ。
これらをふまえ、以下では3月決算法人を前提に、年末に向けた留意点をいくつかのパターンで確認してみよう(いずれも既に工業会証明書を取得しているものとする)。
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