公開日: 2018/06/14 (掲載号:No.272)
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小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第3回】「経過措置の確認」

筆者: 風岡 範哉

小規模宅地等の特例に関する

平成30年度税制改正のポイント

【第3回】
(最終回)

「経過措置の確認」

 

税理士 風岡 範哉

 

ここまで解説してきた平成30年度税制改正における特定居住用宅地と貸付事業用宅地の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等に適用される。ただし、下記のように経過措置があるため、適用の判定に当たっては留意が必要である。

 

1 特定居住用宅地の見直し

(1) 適用時期

【第1回】で紹介した家なき子特例の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等から適用される。したがって、例えば、被相続人が平成30年4月1日以後に死亡した場合、【第1回】で紹介したようなケースで、息子名義の家に住んでいる相続人は、原則として家なき子に該当しない。

一方、被相続人が平成30年3月31日以前に死亡している場合、息子名義の家に住んでいる相続人は家なき子に該当する(H30所法等附118①)。

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平成30年度税制改正のポイント

【第3回】
(最終回)

「経過措置の確認」

 

税理士 風岡 範哉

 

ここまで解説してきた平成30年度税制改正における特定居住用宅地と貸付事業用宅地の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等に適用される。ただし、下記のように経過措置があるため、適用の判定に当たっては留意が必要である。

 

1 特定居住用宅地の見直し

(1) 適用時期

【第1回】で紹介した家なき子特例の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等から適用される。したがって、例えば、被相続人が平成30年4月1日以後に死亡した場合、【第1回】で紹介したようなケースで、息子名義の家に住んでいる相続人は、原則として家なき子に該当しない。

一方、被相続人が平成30年3月31日以前に死亡している場合、息子名義の家に住んでいる相続人は家なき子に該当する(H30所法等附118①)。

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連載目次

筆者紹介

風岡 範哉

(かざおか・のりちか)

税理士
宅地建物取引士

風岡範哉税理士事務所代表、主に相続税申告を担当している。

【主な著作】
・「〔机上調査→現地調査→役所調査→評価〕4STEPで身につく <入門>土地評価の実務」共著(清文社、2017年)
・「新版 グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務」(清文社、2016年)
・「相続税・贈与税における名義預金・名義株の税務判断」(清文社、2015年)
・「相続税・贈与税 通達によらない評価の事例研究」(現代図書、2008年)
・「財産評価基本通達6項の現代的課題」第28回日税研究賞入選(2005年)
・「土地・取引相場のない株式の評価と租税訴訟」税務事例473号
など。

  

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