〔平成30年度税制改正対応〕
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度
(事業承継税制の特例措置)
【第1回】
「特例措置のポイントと一般措置との比較」
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳
-はじめに-
平成30年度税制改正において、事業承継税制について大幅な見直しが行われた。本改正には時限(平成30(2018)年1月1日~平成39(2027)年12月31日)が設けられており、従来からの事業承継税制の特例措置として創設された。
そこで本連載においては、新しい事業承継税制について、その要点を事例等を交えながら解説を行う。
まず【第1回】となる今回は、改正のポイントを列挙しながら従来の事業承継税制からの変更点を概観し、【第2回】以降では各制度についての詳細な解説を行うこととする。
なお、従来の事業承継税制も引き続き制度として存続しており、本連載においては従来の事業承継税制を総称して「一般措置」、今回の改正において創設された新しい事業承継税制を総称して「特例措置」という。
〔事業承継税制に関連する租税特別措置法の条文構成〕
〈一般措置〉
・第70条の7 :非上場株式等についての贈与税の総税猶予及び免除
・第70条の7の2:非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
・第70条の7の3:非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
・第70条の7の4:非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除
〈新設された特例措置〉
・第70条の7の5:非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
・第70条の7の6:非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
・第70条の7の7:非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
・第70条の7の8:非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例
1 特例措置と一般措置の比較
特例措置と一般措置の相違点については、主に以下の通りまとめることができる。
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