公開日: 2018/08/02 (掲載号:No.279)
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〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第7回】「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」

筆者: 日野 有裕、梶本 岳

〔平成30年度税制改正対応〕

非上場株式等についての贈与税相続税の納税猶予及び免除の特例制度

(事業承継税制の特例措置)

【第7回】
(最終回)

「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳 

 

今回は、特例経営(贈与)承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合の納税猶予額の免除について解説していく。

事業の継続が困難な一定の事由が生じ、特例措置に係る非上場株式等を譲渡等した場合に、納税猶予額の再計算及び免除を受ける場合の手続きは、以下のとおりである。

 事業の継続が困難な一定の事由への該当

 非上場株式等の譲渡等

 免除申請(2ヶ月以内)

 事業の継続(時価の2分の1以下での譲渡等の後2年間)

 猶予税額の再計算及び免除

 

1 事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除

特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。

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非上場株式等についての贈与税相続税の納税猶予及び免除の特例制度

(事業承継税制の特例措置)

【第7回】
(最終回)

「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」

 

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パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳 

 

今回は、特例経営(贈与)承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合の納税猶予額の免除について解説していく。

事業の継続が困難な一定の事由が生じ、特例措置に係る非上場株式等を譲渡等した場合に、納税猶予額の再計算及び免除を受ける場合の手続きは、以下のとおりである。

 事業の継続が困難な一定の事由への該当

 非上場株式等の譲渡等

 免除申請(2ヶ月以内)

 事業の継続(時価の2分の1以下での譲渡等の後2年間)

 猶予税額の再計算及び免除

 

1 事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除

特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。

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連載目次

筆者紹介

日野 有裕

(ひの・ありひろ)

税理士
太陽グラントソントン税理士法人 パートナー

一部上場企業の勤務を経て、2004年に同社に入社。一般企業・公益法人・金融機関などの決算・申告業務のほか、財団法人を活用した企業オーナーへの事業承継・組織再編などのコンサルティング業務に従事している。


梶本 岳

(かじもと・がく)

税理士
太陽グラントソントン税理士法人 パートナー

大手クレジットカード会社勤務を経て2006年に同社に入社。上場企業及び中堅企業に対する税務顧問、中堅・中小企業オーナーに対する株主対策・事業承継支援を中心とするコンサルティング業務に従事している。

主な著書に『実例+Q&A 親族「内」事業承継』(共著/税務経理協会)、『一般法人・公益法人の制度・会計・税務』(共著/同文館出版)などがある。

関連書籍

【電子書籍版】相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

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公認会計士・税理士 貝沼 彩 著 公認会計士・税理士 北山雅一 著 税理士 清水博崇 著 司法書士・社会保険労務士 齊藤修一 著

会社清算の実務Q&A

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