外資系企業の税務Q&A
【第3回】
「日本にPEを有しない外国法人が日本国内で商品の仕入・販売を開始する場合の消費税の取扱い」
公認会計士・税理士・米国公認会計士
中島 崇賢
Q
当社は外国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
これまで日本子会社は、日本国内で機械部品を購入し、それを日本国内の法人顧客に販売する、というビジネスを行っていました。
今般、事業上の理由から、当社が継続的に日本子会社と日本の顧客との間に入り、当社が日本子会社から日本国内に所在する機械部品を購入し、それを日本の顧客に販売する、という商流に変更しました。日本の顧客との契約書上の契約者も当社に変更しました。当社は単なる名義人ではなく、顧客との交渉等を米国から行っています。
機械部品は、日本子会社から日本の顧客に直送しています。
当社は日本にPEを有しなくても、この商流変更により消費税の納税義務を負うのでしょうか。
なお、当社に係る状況は下記のとおりです。
- 外国において平成28年1月1日に設立されている。
- 決算期は12月である。
- 資本金は円換算ベースで5億円である。
- 当社は、日本における仕入・販売の事業を平成30年4月1日に開始した。
- 課税売上は、日本における事業開始後、毎月500万円(年6,000万円)発生している。
- 平成30年1月1日から平成30年6月30日の期間における、課税売上高は1,500万円、所得税法第231条第1項に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額は0円である。
- これまで、日本において課税売上に該当するような取引は行っていない。
- 過去において、課税事業者選択届出書を提出していない。
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