年次有給休暇
管理上の留意点
【第1回】
「年次有給休暇の基本」
社会保険労務士 菅原 由紀
◆年次有給休暇の基本
「休暇」とは、労働契約において労働義務がない日をいう「休日」とは違い、労働契約上の労働日について、その労働提供義務を免れるものをいう。
休暇には法律で定められている「法定休暇」と使用者が独自に就業規則等で定めた「法定外休暇」がある。
年次有給休暇(以下、「年休」という)は、付与が義務付けられている「法定休暇」の一つである。
使用者は労働者に対して、毎年決められた日数の年休を与えなければならない。
年休は、雇入日から6ヶ月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した者に対して、最初は10日与えられる。
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