会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった
税制上の論点整理
【後編】
「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
1 検査報告の概要
(1) 検査の着眼点
会計検査院は、検査の着眼点として、競馬等においては、単一のレースの1着から3着までを着順どおり的中した場合に払戻金が支払われる投票法(3連単)の人気が高くなっていること、また、競馬等のうちモーターボート競走以外においては、複数のレースの1着をすべて的中した場合に払戻金が支払われる指定重勝式投票法が導入されるなどして、払戻金が高額になることがある種類の投票法による投票が普及しているにもかかわらず、競馬等の払戻金の支払については、これまで所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない現状を踏まえたうえで、合規性、有効性等の観点から、競馬等の高額な払戻金に係る所得について、一時所得又は雑所得として適正な申告が行われているか、税務署等の税務調査等による所得の捕捉が有効なものとなっているかなどについて、検査を行った。
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