船舶会社の事業承継に係る諸問題
-株式評価と船舶評価について-
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 田中 庸介
弁護士 羽柴 研吾
弁護士 佐々木 達耶
◆事案の概要◆
国内船舶会社X社の創業者オーナーのA氏は、息子であるB氏を後継者にすべく、事業承継を行うことを検討している。X社は、パナマ共和国を本店所在地とする株式会社Y社及びZ社の各株式を100%保有しており、Y社及びZ社は、合計10隻の船舶を所有している。
A氏が、B氏に事業承継を行うに際し、X社の事業価値を算定する必要があるところ、どのような点に留意するべきか。
【検討事項】
1 はじめに
愛媛(特に今治市)・広島を中心とする瀬戸内は、歴史的に見て、船舶会社や造船会社のような船舶関連企業が集積している地域である。また、瀬戸内地域の外航海運業者の事業形態は、首都圏や阪神地域の大手船舶会社の事業形態と比べて、個人が会社を設立して、その所有する船舶を傭船する船舶貸渡業であるところに特徴があり、X社のような会社の株主は、家業として船舶貸渡業を営んでいることが多い(愛媛県の外航船主群は「愛媛船主」と呼ばれている)。
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