《速報解説》
総務省、新たな「ふるさと納税制度」の対象となる1,783地方団体を公表
~東京都含む5団体は制度の対象外に~
Profession Journal編集部
過度な返礼品競争が問題視されていた「ふるさと納税制度」は、今年度の税制改正より見直しが行われ、総務大臣の指定を受けた地方団体への寄附金のみ、同制度の適用を受けることができることとされた。
この指摘を受けるためには、その地方団体が、適正な寄附金の募集を実施していること、返礼品の返礼割合を3割以下とすること、返礼品を地場産業品とすることなどが改正地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定され、これら基準に係る詳細は4月1日公表の総務省告示179号で示されている。
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