《速報解説》
「所得税法等の一部を改正する法律」
(平成25年法律第5号)の
一部改正規定の内容について
(平成25年5月30日 財務省公開情報)
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
(1) 情報の概要
5月30日付で財務省より次の情報が公開され、本年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが公表された。
「「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について」
毎年の税制改正は、税制改正大綱の内容に基づいており、本来であれば税制改正大綱と改正規定の内容は一致しているはずである。しかし、税制改正関係の政令の策定作業中に、租税特別措置法41条の19の3(いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」)の一部に、経過措置の規定もれがあることが発覚した。
この規定もれにより、投資減税の対象となる改修工事限度額の一部について、税制改正大綱等の内容と法律の規定が齟齬を来した状態となっている。
(2) 税制改正大綱の内容と租税特別措置法の規定
「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)等において、「バリアフリー改修に係る投資減税」における改修工事限度額と控除率については、入居時期に応じて、次のように説明されている。
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