《速報解説》
国税庁、働き方改革の推進に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用に関する質疑応答事例を公表
~大綱では「特定経営力向上設備等の範囲の明確化」と記載~
Profession Journal編集部
今年度の税制改正で適用期限が2021年3月31日まで延長された「中小企業経営強化税制」(措法42の12の4)は、税制改正大綱において「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行う」旨が明記されていた。
このうち「適正化」については既報のとおり、発電した電気の一部を販売することを目的とした発電設備の導入について一定の制約を設ける中小企業等経営強化法の改正省令及び関連告示がパブコメを経て3月29日に公布、4月1日から施行されている。
さらに「明確化」については、経済産業省資料において、「働き方改革に資する設備(休憩室に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PC等)も本税制措置の適用対象であることをQ&A集等を通じて明確化。」と記載されていたところ、国税庁は7月11日付で、関連する下記の質疑応答事例を公表した。
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