鵜野和夫の不動産税務講座
【連載3】
相続時精算課税制度
~そのメリットとデメリット
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一)
Q
先生、今回の税制改正で、「相続時精算課税制度」についても改正されたとのことで話題になっていますが、どういう内容なのでしょうか。
税理士
この制度も、高齢化した世代から、若い世代に早期に財産を移転させて、眠っている財産の活性化促進し、景気の振興に資そうという税制です。
Q
具体的には?
税理士
現在は、65歳以上の父母から、20歳以上の子に贈与された場合に、贈与金額が2,500万円までは贈与税を課税せず、2,500万円を超えたとき、その超えた部分について一律に20%の低い税率で課税しておくというものです。
Q
一般の贈与に比べて、ずいぶん低い税額で済むんですね。
では、これを利用して・・・
税理士
早とちりしないでください。
この制度は、「相続時精算課税制度」という名のように、贈与したときには贈与税を低減しておくが、相続が生じたときには、それまでに贈与された財産も相続財産に合算して相続税の計算をして算出された、その人の納める相続税から、それまでに納めた贈与税を差し引いた金額を納めなさいといった制度なのです。
Q
ということは、相続税の節税対策にはならないということですか。
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