「生産等設備投資促進税制」
適用及び実務上のポイント
【第5回】
「特別償却・税額控除の適用を
判断する際の留意点」
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士 村田 直
◆中小企業等投資促進税制との有利不利
本連載では「「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント」として、第1回から概要、要件、手続などをご紹介してきたが、第5回となる今回は、実際に生産等設備投資促進税制を適用するに当たっての有利不利の判定、要件を満たさない場合の対処法などを解説する。
生産等設備投資促進税制の詳細は、これまでの連載で十分にご理解いただけたことと思うが、最終的なタックスプランニングにおいて、実務上の判断を左右する重要なポイントとしては、以下の5点が挙げられる。
① 「30%の特別償却」と「3%の税額控除」
② 税額控除限度超過額の繰越しはなし
③ 特別償却や税額控除の対象となるのは、「生産等設備」ではなく、「機械装置」
④ 投資する固定資産1単位当たりの取得価額要件はなし
⑤ 中小企業者以外も対象
実務においては、最初から生産等設備投資促進税制の適用が決まっているわけではなく、会社の状況から判断して、適用可能な優遇税制を検討し、それが複数ある場合には、どの税制を適用するのが最も会社にとって有利かを判断した上で、適用することとなる。
そういった場面において、上記5点は、有利不利を判断する際のポイントとなる。
例えば、既存の投資優遇税制として、中小企業等投資促進税制がある。
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