公開日: 2013/08/08 (掲載号:No.31)
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新たな高速バスの法規制と労働問題 【第2回】「過労運転防止対策としての交替運転者の配置基準の見直し」

筆者: 山田 信孝

新たな高速バスの法規制と労働問題

【第2回】

「過労運転防止対策としての

交替運転者の配置基準の見直し」

 

特定社会保険労務士・運輸安全コンサルタント
山田 信孝

 

Ⅰ 新高速乗合バスの特性

新高速乗合バスは、乗合バス事業の許可を受けた事業者に限り運行が認められるが、国土交通大臣の許可を受けた場合には、その運行の一部の便数(事業計画の原則1/2)を、他の貸切バス事業者に委託することができる。

つまり、道路運送法35条に定められた「事業の管理の受委託」としての許可を取得した貸切バス事業者だけしか、新高速乗合バスの運行に携わることができないことから、高速ツアーバスに見られた取引の多重構造はなくなることになる。

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【第2回】

「過労運転防止対策としての

交替運転者の配置基準の見直し」

 

特定社会保険労務士・運輸安全コンサルタント
山田 信孝

 

Ⅰ 新高速乗合バスの特性

新高速乗合バスは、乗合バス事業の許可を受けた事業者に限り運行が認められるが、国土交通大臣の許可を受けた場合には、その運行の一部の便数(事業計画の原則1/2)を、他の貸切バス事業者に委託することができる。

つまり、道路運送法35条に定められた「事業の管理の受委託」としての許可を取得した貸切バス事業者だけしか、新高速乗合バスの運行に携わることができないことから、高速ツアーバスに見られた取引の多重構造はなくなることになる。

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連載目次

筆者紹介

山田 信孝

(やまだ・のぶたか)

特定社会保険労務士、行政書士、運輸安全コンサルタント
東京ウイング社労士事務所(http://sr-yamada.jp)代表

国土交通省38年間の行政経験を活かして、行政と運送事業者との懸け橋となるべく、運送業に特化し、かつ、フルサポートに徹する「運輸安全コンサルタント」として、営業活動を展開している。

業務内容としては、運輸局の行政処分に対する改善報告や運輸局・労基署の監査対策をはじめ、労働トラブルから未然に会社を守る就業規則の作成、社会保険の新規適用及び各種助成金の申請のほか、官公署への許認可申請の手続、会社設立手続及びGマーク(貨物自動車運送事業安全性評価)の申請などを手掛けている。

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