新たな高速バスの法規制と労働問題
【第2回】
「過労運転防止対策としての
交替運転者の配置基準の見直し」
特定社会保険労務士・運輸安全コンサルタント
山田 信孝
Ⅰ 新高速乗合バスの特性
新高速乗合バスは、乗合バス事業の許可を受けた事業者に限り運行が認められるが、国土交通大臣の許可を受けた場合には、その運行の一部の便数(事業計画の原則1/2)を、他の貸切バス事業者に委託することができる。
つまり、道路運送法35条に定められた「事業の管理の受委託」としての許可を取得した貸切バス事業者だけしか、新高速乗合バスの運行に携わることができないことから、高速ツアーバスに見られた取引の多重構造はなくなることになる。
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