コロナ禍に伴う企業の解雇・雇止めにおける留意点
【第2回】
(最終回)
「雇止めを行う場合の留意点」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
前回は、「解雇」に係る留意点を確認した。
第2回は、「雇止め」についてその留意点を確認する。
1 雇止め
有期労働契約は、契約当事者である労働者・使用者双方の合意によって労働契約が更新され、労働者・使用者のどちらか一方が更新を拒否した場合には、期間満了により労働契約は終了する。このうち、使用者の更新拒否により期間満了により労働契約を終了させることを「雇止め」という。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。