従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第21回】
「部門廃止に伴う解雇の有効性判断における経営上の理由と労働者の帰責事由の位置づけ」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社は、業務効率化のため、収益が継続的に赤字となっているある部門(A部門)を廃止することにしました。A部門に所属する従業員に対しては別の配属先を紹介し、それが嫌なら一定額の特別退職金を支給して合意退職してもらうことになりました。
しかし、A部門のある従業員(B)については、いわゆるトラブルメーカーであり、配転先を見つけることができません。Bは合意退職に応じないのですが、当社の業績があまりよくないこととBの勤務態度が良好ではないことを併せて考慮して、解雇が有効となると考えられないでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。


















