公開日: 2026/05/14 (掲載号:No.668)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第21回】「部門廃止に伴う解雇の有効性判断における経営上の理由と労働者の帰責事由の位置づけ」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第21回】

「部門廃止に伴う解雇の有効性判断における経営上の理由と労働者の帰責事由の位置づけ」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は、業務効率化のため、収益が継続的に赤字となっているある部門(A部門)を廃止することにしました。A部門に所属する従業員に対しては別の配属先を紹介し、それが嫌なら一定額の特別退職金を支給して合意退職してもらうことになりました。

しかし、A部門のある従業員(B)については、いわゆるトラブルメーカーであり、配転先を見つけることができません。Bは合意退職に応じないのですが、当社の業績があまりよくないこととBの勤務態度が良好ではないことを併せて考慮して、解雇が有効となると考えられないでしょうか。

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従業員解雇をめぐる企業対応

【第21回】

「部門廃止に伴う解雇の有効性判断における経営上の理由と労働者の帰責事由の位置づけ」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は、業務効率化のため、収益が継続的に赤字となっているある部門(A部門)を廃止することにしました。A部門に所属する従業員に対しては別の配属先を紹介し、それが嫌なら一定額の特別退職金を支給して合意退職してもらうことになりました。

しかし、A部門のある従業員(B)については、いわゆるトラブルメーカーであり、配転先を見つけることができません。Bは合意退職に応じないのですが、当社の業績があまりよくないこととBの勤務態度が良好ではないことを併せて考慮して、解雇が有効となると考えられないでしょうか。

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連載目次

従業員の解雇をめぐる企業対応

▷総論

▷Q&A解説

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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