教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【追補③】
(最終回)
「新設された措置法通達のポイント(その3)」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
はじめに
前回は、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関して新設された通達(以下「新通達」という)のうち、措通70の2の2-2(外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2)から70の2の2-6 (郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)の内容について解説した。
【追補】の最終回となる今回は、新通達のうち以下の項目について詳しく解説していく。
◆70の2の2-7 (措置法第70条の2の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額)
◆70の2の2-8 (領収書等に記載された金額が外国通貨により表示されている場合の邦貨換算)
◆70の2の2-9 (教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等)
◆70の2の2-10 (教育資金管理契約が終了するまでに贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)
◆70の2の2-11 (教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡した場合の相続税法第19条等の適用)
◆70の2の2-12 (教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等の移管が可能な取扱金融機関の営業所等)
【70の2の2-7】
措置法第70条の2の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない価額
この措通70の2の2-7では、本制度適用により贈与税の非課税とされる価額は、非課税限度額である1,500万円の範囲内で「教育資金非課税申告書」又は「追加教育資金非課税申告書」を預貯金の預入等をした日までに提出し、かつ、措令40の4の3④又は⑤の要件である教育資金の贈与を受けてから2月以内に教育資金管理契約に基づく口座へ預貯金の預入れ等を行った金額に限られる点が、留意的に明らかにされている。
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