〔令和3年度税制改正〕
中小企業経営強化税制における
D類型(経営資源集約化設備)の追加
【前編】
税理士 坂井 晴行
1 はじめに
M&Aによる中小企業の経営資源の集約化を図ることを目的に、令和3年度税制改正により中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)の対象にD類型(経営資源集約化設備)が追加され、適用期限が2年延長された。
正確に述べると、本税制の対象資産及び手続きに関しては、中小企業等経営強化法に規定されており、中小企業等経営強化法の改正によりD類型が対象資産に追加された。
税務上の取扱いは、従来からあるA・B・C類型と同様に対象資産につき、即時償却又は税額控除の選択適用となり、主務大臣の認定を受けた経営力向上計画の申請書等の写しの添付が要件となる。よって、中小企業等経営強化法に従った手続きをスケジュールに則り申告期限内までに行う必要がある。
本稿では前後編の2回にわたり、新たに追加されたD類型を中心に、①税務面(租税特別措置法)と②手続面(中小企業等経営強化法)から解説していく。
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