〔令和4年4月施行〕
成年年齢の引下げに伴う資産税を中心とした税務対応
税理士 徳田 敏彦
本年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。民法の成年年齢の改正は約140年ぶりであり、本改正については2019年、本誌において「成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~」と題した解説(共著)を寄稿したが、その後の税制改正を踏まえ、改正の施行を契機に、改めて本改正による資産税への影響を中心に解説することとしたい。
1 税負担が軽減される項目
(1) 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
適用時期は令和4年4月1日以後の贈与で、贈与を受けた年の1月1日において受贈者の年齢が18歳以上となる者が適用対象となる。
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