《速報解説》
国税庁、中小企業向け賃上げ促進税制の適用に係る
別表6(31)の記載誤り等について注意喚起
Profession Journal編集部
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の5)、いわゆる賃上げ促進税制は平成30年度税制改正の大幅改組により大企業向け措置・中小企業向け措置に分かれて以降、令和2年度、令和3年度、令和4年度の各税制改正において、それぞれ制度の見直しが続いている。
特に令和3年度税制改正にてコロナ禍を受け新規雇用者給与等支給額の増加率が適用要件とされたことは、各投資促進税制がおおむね2年ごとに制度が見直されている税制改正の流れからするとイレギュラーであったといえよう。このため本制度は2期連続して適用を受ける場合でも、前事業年度で検討した要件がそのまま適用されるとは限らず、注意が必要となっている。
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