令和5年以後の
国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント
【第3回】
(最終回)
「支払額38万円以上の判定」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
実務において、外国人従業員より、国外に居住する両親や兄弟姉妹を控除対象扶養親族とする扶養控除等申告書の提出を受けることがある。両親や兄弟姉妹が30歳以上70歳未満である場合には、留学している又は障害者に該当するケースを除き、「扶養控除の適用を受ける人(外国人従業員)から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けていること」が要件となる(所法2➀三十四の二ロ)。
令和4年以前は、支払について具体的な金額要件はなかったが、令和5年以後は、38万円以上の支払を受けていることが求められる。
そこで、本稿(最終回)では、支払額38万円の判定のしかたについて、「金融機関から送金する場合」と「親族がクレジットカードを利用する場合」に分けて解説を行う。
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