従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第6回】
「解雇以外の退職事由」
-解雇前に退職勧奨を実施する場合のポイント-
弁護士 柳田 忍
1 はじめに
解雇以外の退職事由として「辞職」や「合意退職」がある。実務上、従業員を解雇する前に、当該従業員に対して「退職勧奨」(辞職や合意退職の勧奨)が行われることが一般的であることから、本稿においては辞職・合意退職及び退職勧奨について説明する。
2 辞職・合意退職
「辞職」とは、労働者の一方的な意思表示による労働契約の解約であり、「合意退職」とは労働者と使用者の合意に基づく労働契約の解約を指す。
「辞職」と「労働者からの合意退職の申入れ」は、いずれも会社を退職する意向を表明するものであるが、辞職は労働者の一方的な意思表示により退職の効果が発生し、相手方に到達した後は撤回できないのに対し、合意解約の申入れは会社の承諾をもって退職の効果が発生し、会社の承諾があるまでは撤回できる点が大きく異なる。
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