《速報解説》
中小企業者等の少額減価償却資産の特例、
取得価額基準を40万円未満に引上げ
~令和8年度税制改正大綱~
Profession Journal編集部
取得価額30万円未満の減価償却資産を対象とした「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)については、12月19日(金)に公表された「令和8年度税制改正大綱」(与党大綱)において、取得価額基準を40万円未満に引き上げるとともに、対象法人の見直しを行った上で、令和11年3月31日までの3年延長が示されている。
大綱(100ページ)では本制度について、次のように記述されている(下線部は編集部による)。
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