《税務必敗法》
【第8回】
「契約時に届出書・申請書の確認を行わなかった」
公認会計士・税理士 森 智幸
【事例】
×7年7月、X会計事務所はA社との新規契約にあたり、過去5年分の確定申告書や過去に提出した届出書、申請書の提示を求めたが、消費税簡易課税制度選択届出書の提示はなかった。
A社は過去5年間原則課税であったため、担当税理士の甲は「A社は原則課税適用会社である」と思い込み、原則課税を継続した。なお、×6年度の課税売上高は5,000万円以下であった。
予想では、翌×8年度は売上が大きく減少し、消費税も還付となると見込まれたため、×7年度中にその旨をA社に伝えた。×8年度終了後、予想通り消費税は還付となったため還付申告書を所轄税務署に提出した。
すると、提出後、所轄税務署から「A社は消費税簡易課税制度選択届出書が提出されているので簡易課税となる。」という電話があった。
実は、A社は20年前の設立時に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しており、当初は簡易課税の適用を受けていたものの、課税売上高が5,000万円を超える年度が続き、長年にわたり原則課税となっていたのだった。
その結果、A社は消費税の還付を受けられず、納付となった。
1 はじめに
本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。今回は「契約時に届出書・申請書の確認を行わなかった」である。
新規契約時においては、見込み客が過去に提出した届出書や申請書の確認を行うべきであるが、その確認を怠ると事故につながる可能性もある。
特に消費税に関する届出書提出の有無の確認漏れが最も危険であるが、今回は消費税を含む他の税目等に関する届出書・申請書の確認ミスの想定事例と対策を解説する。
なお、本稿は私見であることにご留意いただきたい。
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