《速報解説》
令和8年度改正、所得税法別表第五に措置法特例の給与所得控除「+5万円」は反映されず
~年末調整での取扱いに注意~
Profession Journal編集部
令和8年度税制改正法案では、給与所得控除の最低保障額について、所得税法本則の改正により65万円から69万円への引上げが行われるとともに、租税特別措置法第29条の4《給与所得控除の最低控除額等の特例》の新設により、令和8年・9年の2年間に限り、給与等の収入金額が220万円以下の場合にはさらに5万円上乗せし74万円とする特例が設けられている。
この特例は、基礎控除の特例(措置法第41条の16の2)とあわせて、いわゆる「課税最低限178万円」を実現するための時限措置として位置づけられるものである。
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