《速報解説》
収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の収用等の5,000万円控除の適用に関する文書回答が東京国税局から示される
税理士 菅野 真美
令和8年3月9日に東京国税局が文書回答した「収用に伴い建物を買い取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5,000万円控除)の適用について」が令和8年3月25日に国税庁のHPで公表された。
今回はこの事例について解説するとともに申告上の留意点も検討する。
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